定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付は、令和5年の所得等から推計した所得税額をもとに支給した当初調整給付(定額減税補足給付金(調整給付)を指します。)について、令和6年分の所得税額等の確定により不足額が生じた方や、本人及び扶養親族等として定額減税の対象外かつ低所得世帯向け給付金の対象世帯にも属していない方に対し、追加で給付を行うものです。
当初調整給付や定額減税については、以下のページをご覧ください。
支給対象者と給付金額
令和7年度個人住民税が中井町から課税される方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象となりません。
不足額給付1
対象者
令和6年の当初調整給付分よりも、確定した令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の所得割において定額減税しきれなかった額(控除不足額)の方が大きい方
給付金額
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の減税しきれない額(控除不足額)の合計金額(1万円単位に切り上げ)から当初調整給付金額を差し引いた額
不足額給付2
対象者
次の要件すべてに該当する方
- 定額減税前の令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税の所得割額が0円
- 税制度上、扶養親族等となれない方(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超)
- 低所得世帯向け給付金(注)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
(注)令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付金を指します。(給付金額が3万円のものは除く。)
給付金額
原則、4万円
次に該当する場合など、住民税分(1万円)または所得税分(3万円)が差し引かれる場合があります。
- 令和6年1月1日現在で国外居住者であった場合(住民税の課税対象とならない場合)
- 住民税または所得税のどちらかで定額減税または当初調整給付を受けている場合(扶養親族等として受ける場合を含む。)
受給の手続き(申請方法等)
不足額給付の対象となる方には、令和7年8月上旬以降、給付金額や振込口座等を記載した「支給のお知らせ」または「支給確認書」を順次送付します。
「支給のお知らせ」が届いた方
支給のお知らせは、当初調整給付を受給した方に送付します。
振込口座や給付金額をご確認いただき、内容に誤りがない場合はお手続き不要です。
令和7年8月29日に給付金を振り込みます。
ただし、次に該当する場合はお手続きが必要になりますので、令和7年8月22日までに税務町民課税務班までご連絡ください。
- 振込口座を変更したい場合
- 当該給付金を受給しない場合
- 記載された数値について重大な相違を認める場合
「支給確認書」が届いた方
支給確認書は、今回新たに支給対象となった方に送付します。
振込口座や給付金額をご確認いただき、支給確認書及び本人確認書類等を返送してください。
なお、支給確認書に口座の記載がない、または別の口座で受け取りたい場合は、ご希望の振込口座(原則、本人口座)に支給しますので、支給確認書の裏面に希望する口座の情報を記入し、通帳やキャッシュカードの写し(コピー)を添付してください。
書類の返送期限(申請期限)
令和7年10月31日 金曜日(必着)
支給確認書等が届かない場合は
年の途中に税額変更があった方や事業専従者等で、不足額給付の対象になると思われるにも関わらず、支給確認書等が8月中にお手元に届かない場合は、税務町民課税務班までお問い合わせください。
対象となり得る方の例
不足額給付1
<例1> 令和5年の所得に比べ、令和6年の所得が減少した場合(退職した場合など)
令和5年の所得
→ 当初調整給付分 30,000円 |
令和6年の所得
→ 不足額給付の所要額 45,000円 |
⇒ 当初調整給付分と不足額給付の所要額との差額として2万円を支給(1万円単位に切り上げ。)
(注)例1では住民税分の控除不足額は変更がないものとして計算。
<例2> 令和5年は所得がなく、令和6年に所得が発生した場合(学生の就職など)
令和5年は学生で非課税
→ 当初調整給付分 0円 |
令和6年は新社会人となり所得税が発生
→ 不足額給付の所要額 10,000円 |
⇒ 定額減税されていない住民税分の1万円を支給
<例3> 修正申告等により、令和6年度個人住民税の所得割額が減少した場合
当初調整給付時
→ 当初調整給付分 0円 |
不足額給付時
→ 不足額給付の所要額 10,000円 |
⇒ 当初調整給付分と不足額給付の所要額との差額として1万円を支給
(注)例3では、所得税分の控除不足額は変更がないものとして計算。
<例4> 令和6年中に扶養親族が増えた場合(子どもの出生など)
当初給付時(2人世帯)
→ 当初調整給付分 0円 |
不足額給付時(子が生まれ3人世帯に)
→ 不足額給付の所要額 30,000円 |
⇒ 当初調整給付分と不足額給付の所要額との差額として3万円を支給
(注)例4では、住民税分の控除不足額は変更がないものとして計算。
不足額給付2
<例5> 事業専従者(青色・白色)の場合
個人事業主 定額減税を受けた額
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個人事業主の配偶者(事業専従者)
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⇒ 事業主本人は本人分の定額減税しか受けていないため、配偶者に対し4万円を支給
<例6> 合計所得金額48万円超で、定額減税前の個人住民税と所得税が0円の場合
子 定額減税を受けた額
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父
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⇒ 子は本人分の定額減税しか受けていないため、父に対し4万円を支給
給付金額に関するお問い合わせについて
個人情報保護の観点から、電話でお答えすることが難しい場合があります。
金額など算定の過程も複雑になるため、詳細について確認したい場合は、お手数ですが本人確認書類をお持ちのうえ、税務町民課窓口までお越しください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
中井町でも、役場の職員をかたる不審な電話が増加しています。
給付金・還付金などを名目に、自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、中井町または松田警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
その他の給付金についてはこちらをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2025年08月01日