町道等舗装委託事業
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町では、町道や農道の改良事業の対象にはならない生活関連道路(連たんした数戸以上の家が接道し利用者がある程度限定される道路)や通作に不便をきたしている農道の舗装費の補助を次のとおり行っています。(注意)町の認定が必要です。
材料支給(コンクリート舗装を想定)
地元(自治会若しくは任意組合等)施工による生活関連道路や、農道の舗装に必要な材料費・機械経費を補助します。(注意)自動車が通行可能となる水路等の整備も対象となります。
対象資材
生コンクリート、コンクリート二次製品、給排水用の管及び舗装工事資材
補助率
- 生活関連道路 10分の10以内
- 農道 農振農用地区域内…10分の10以内
- 農振農用地区域外…3分の2以内
舗装委託(アスファルト舗装を想定)
材料支給では実施できない生活関連道路等の舗装について自治会等が町指定業者に舗装工事を委託した場合の経費の一部を補助します。
対象となる道路
- 市街化区域内の生活関連道路となっている町管理道路
- 町境で隣接市町の改良計画のない町道等
- 袋路で沿線の数戸の住民が所有している道路
補助率
- 対象道路1・2 10分の9以内
- 対象道路3 4分の3以内
工事要望書の提出
材料支給・舗装委託ともに町の認定が必要となりますので工事要望書を町に提出してください。ただし、任意組合等の場合は自治会の承認が必要です。
また、詳細については下記までお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
まち整備課 整備班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3901
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2022年04月01日