戸籍(婚姻届・離婚届・出生届など)

更新日:2023年06月16日

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 戸籍は出生や結婚、死亡、親子関係などの身分関係を公簿上明らかにしておくもので、夫婦と子供単位で1つの戸籍ができます。

届出別の詳細
  届出期間 届出人 届出場所 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 次の順位で
  1. 父母
  2. 同居者
  3. 医師、助産婦
  4. その他立会人
本籍地
住所地
出生地
所在地
  • 届書(出生証明書)1通
  • 母子手帳
(注意)子の名は、常用漢字、人名用漢字、 ひらがな、カタカナに限られます。
死亡届

死亡したことを知った日から7日以内

次の順で
  1. 親族
  2. 同居者
  3. 家主
  4. 地主
    家屋管理人
    土地管理人

死亡者の死亡地
本籍地

届出人の所在地

届書(死亡診断書)1通
婚姻届 届出をした日から法律上の効力が生じる 夫及び妻になる人(18才以上の証人が2人必要) 本籍地
所在地
  • 届書1通
  • 戸籍謄本(本籍が町外の方)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)

(注意)届出地と住所地が同じで氏の変更が生じる場合はマイナンバーカードの券面事項の修正をしますのでお持ちください。

離婚届 〔協議〕
届出をした日から法律上の効力が生じる
〔裁判〕
調停成立、裁判確定の日から10日以内
〔協議〕
夫及び妻
(18才以上の証人が2人必要)
〔裁判〕
申立人
本籍地
所在地
  • 届出書1通
  • 戸籍謄本(本籍が町外の方)
  • 調停調書の謄本又は裁判の謄本と確定証明書(裁判)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)

(注意)届出地と住所地が同じで氏の変更が生じる場合はマイナンバーカードの券面事項の修正をしますのでお持ちください。

転籍届 届出をした日から法律上の効力が生じる 筆頭者及び配偶者 本籍地
所在地
転籍地
  • 届書1通
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等) 

(注意)所在地とは、住所地だけでなく一時滞在地を含む。

各届出は受付に限りいつでも扱います。
上記の届出のほかに、養子縁組、入籍届、分籍届などの届出があります。これらの手続きの方法や戸籍については税務町民課窓口保険班までお問い合わせください。

戸籍謄本・抄本が必要なとき

戸籍関係の証明は本籍地の市区町村でとることができます。
請求する場合は、窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)が必要です。請求者が本人・直系親族以外の場合は、使用目的・提出先等を明らかにしなければなりません。又、委任状が必要な場合もあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676​​​​​​​
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