住民基本台帳ネットワークシステムの概要

更新日:2023年01月27日

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住民基本台帳(住民台帳)

 住所・氏名・生年月日・性別・世帯主と続柄・本籍地など法律で定められた項目を記載したものを住民票といい、それをまとめたものを住民基本台帳といいます。
 この台帳は、住民票の写しの交付をはじめ、選挙人名簿の登録や国民健康保険、児童手当の支給などの行政サービスに利用されています。

システムの概要

 住民基本台帳ネットワークシステムは、これまで全国それぞれの市区町村で独自に管理していた住民基本台帳を、専用の電気通信回線で結ぶことによりネットワーク化し、このネットワークを通じて、本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びこれらの情報の変更年月日等の付随情報の6情報)を指定情報処理機関(総務大臣により指定された財団法人地方自治情報センター)が保存し、法律や条例で定められた事務について、国の機関や都道府県などに提供され、これまで国や都道府県の免許や許可を受けるときに添付を義務づけられていた住民票の写しや証明が、一部の事務で省略できます。
 具体的には、県パスポートセンター(旅券事務所)でパスポートを申請する際には、原則、住民票の写しの提出が不要となりました。
 (注意)住民票の写しの添付が不要となる手続きについては、それぞれの申請等の機関・窓口にお問い合わせ下さい。

個人情報の保護

 このシステムにおけるセキュリティを含む個人情報保護対策については、住民基本台帳法において、次の通り万全な対策が講じられています。

制度面からの対策

  1.  都道府県、指定情報処理機関が保有できる情報(氏名、住所、生年月日、性別、住民票コード及びこれらの変更事由等の付随情報)は法律により限定されています。
  2.  情報の提供を受けることができる行政機関や利用できる事務を具体的に限定され、それ以外への利用を禁止しています。
  3.  民間における住民票コードの利用を禁止し、関係職員に対する安全確保措置、秘密保持(罰則規定あり)を義務付けています。

技術面からの対策

 専用回線の利用、外部ネットワークからの不正侵入防止、データが第三者の不正行為により漏えい、盗聴されないようにデータの暗号化を行い、操作者の厳重な確認などをICカードとID、パスワードで行っています。

運用面からの対策

 個人情報保護の安全性を確保するため、独自のセキュリティ要綱を設け、関係職員への個人情報保護意識の向上のための研修を実施するとともに、万一、本人確認情報の漏洩の恐れがある場合には、安全性が確認できるまでシステムの停止、回線の切断を行う処置を講じます。

住民基本台帳カードの概要

 住民基本台帳カードは、住民基本台帳ネットワークシステムのサービスの一つで、磁気カードよりセキュリティの高いICカードが使用されています。
 平成28年1月1日からは、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)による個人番号カードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードは個人番号カード交付までの経過措置となり、次回の更新時にはマイナンバーカードへの切り替えが必要になります。

住民基本台帳カードの使いみち

全国どこの市区町村でも住民票の写しの交付を受けることができます。

 全国どこの市区町村(一部を除く)窓口で、申請書にカードを添えて提出し、暗証番号を入力することで、ご自身または世帯の方の住民票の写しの交付を受けることができます。ただし、戸籍の表示(本籍地等)を除いた住民票の写しとなります。
 (注意)手数料は交付市区町村ごとに異なります。

引越しの際の転出証明書が省略できます。

 他の市区町村へ引越しするときは、引越し先の市区町村での転入の手続きの際、転出証明書を提出する必要がありますが、住民基本台帳カードの交付を受けた方は、(付記)転出届を町役場へ郵送すれば、転出証明書の提出が省略できます。

  • (注意)住民基本台帳カードは引越し先の市区町村へ提示してください。
  • (注意)転入・転出の異動日から14日以内に届出をしないと、カードを利用した転入はできません。

カードの継続利用について

 平成24年7月9日より、転入地で手続きすれば継続利用ができるようになりました。

  • (注意)転入手続き後、90日を過ぎると手続き出来なくなります。
  • (注意)転入してから14日以内、又は、転出予定日から30日以内に転入手続きしなかった場合は、そのカードは失効します。
  • (注意)電子証明書は継続利用できません。
  • (注意)住民基本台帳カードが失効した場合、電子証明書を引き続き利用したい場合は個人番号カードへの切り替えが必要になります。

顔写真付きカードの場合は、公的な身分証明書として利用できます。

 顔写真付きのカードは、パスポートの申請のときや、銀行での口座の開設のときの本人確認など、公的な身分証明書として利用できます。

インターネットを利用した電子申請・届出等の本人確認に利用できます。

住民基本台帳カードに公的な電子証明書などを記録することにより、インターネットを利用した電子申請・届出(所得税の電子申告、年金加入記録の照会や年金見込額の試算等)を行う際に、申請者の本人確認に利用できます。

住民基本台帳カードの返納

  •  有効期間が満了した場合で、更新しないとき
  •  住民票コードを変更したとき
  •  住民基本台帳カードが必要なくなったとき
  •  死亡したとき
  •  カードの再交付を受けた後、紛失したカードを発見したとき
  •  個人番号カードの交付を受けた時

(注意)上記の場合は速やかに役場 税務町民課へ返納してください。

住民基本台帳カード取り扱いの注意事項

  •  磁気や静電気を帯びている所や電磁波が発生している所に近づけないでください。
  •  水をかけないでください。また水に濡れた場合は、すぐに乾いた布などでふき取ってください。
  •  ベンジン・シンナーなど有機溶剤や、漂白剤などの薬品をかけないでください。
  •  無理な力をかけたり、消しゴムなどで擦ったりしないでください。
  •  ほこりのある所や汚れた所に置かないでください。
  •  くっつきやすい素材のビニールケースなどに入れないでください。
  •  日光や紫外線に長時間当てたり、高温多湿な場所に置かないでください。

住民票コード

 住民基本台帳ネットワークシステムの開始にあたって、11桁の無作為の番号が住民票コードとして登録されました。住民票コードは請求により変更できます。

住民票コード変更請求について

窓口での請求

  • 変更請求できる人
    15歳以上の本人又は、法定代理人
    (注意)法定代理人とは、15歳未満の子の親権者と成年後見人をいいます。
  • 請求場所
    役場 税務町民課(井ノ口公民館は請求できません。)
  • 請求の際必要なもの
     本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証など)
     法定代理人の戸籍謄本または抄本(法定代理人の本籍地が中井町以外の場合)

(注意)郵送による請求は行っておりません。

ダウンロードファイルは下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676​​​​​​​
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