介護保険における住宅改修
ページID: 1583
介護保険の要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定された在宅の方を対象とした所定の住宅改修に対し改修費の9割~7割を支給します。(支給限度基準額20万円)
介護保険における住宅改修には届出書の提出が必要です。ケアマネージャーや地域包括支援センターへ相談いただき、ご利用ください。
対象となる改修(工事)

改修(工事)の対象は1.~6.になります。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化などのため床または通路面の材料変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- 1.~5.の改修にともなって必要となる工事
住宅改修に必要となる書類
住宅改修に要した費用の支給には事前・事後の申請が必要となりますので、ご準備ください。
事前申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費事前申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅の所有者の承諾書
- 工事費見積書【10万円を超える場合、2社以上の見積書の提出をお願いします。】
- 施工前の状態を確認できる写真
事後申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修に要した費用の領収書
- 工事費内訳書
- 完成後の状態を確認できる写真
その他
(注意)住宅改修に関する案内チラシや事前・事後申請様式については下記をご参照ください。
住宅改修に関する案内はこちら
介護保険における住宅改修案内 (PDFファイル: 397.2KB)
申請書様式はこちら
【事前申請様式】住宅改修事前届出書 (Excelファイル: 40.0KB)
【事前申請様式】住宅改修が必要な理由書 (Excelファイル: 48.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 高齢介護班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5546
ファックス:0465-81-5657
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月23日