水道料金の減免を受けようとするとき

更新日:2023年01月10日

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手続き

給水管の漏水等で水道料金の減免を受けようとするときは、減免申請書と漏水修繕報告書を提出してください。

申請書

注意事項

  • 減免の対象は、床下や地中など、お客さまが常に適切な点検と注意を行っていても発見が困難な場所の漏水に限ります。
  • 水洗便所のボールタップやガス湯沸かし器、電気給湯器など水回りの機器からの水漏れは原則減免の対象となりません。
  • 修理は、町指定工事事業者に依頼してください。
  • 町指定業者以外の事業者が行った修理は、減免を受けられません。
  • 減免の申請は、修理業者へ依頼してください。
  • 減免は、漏水分の料金が免除されるものではありません。
  • 申請から決定、還付まで2・3箇月かかる場合があります。

提出部数

減免申請書と漏水修繕報告書(工事指定業者の押印を要する。)を1部ずつ提出してください。

届出方法

持参または郵送

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3903
ファックス:0465-81-1443
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