水道工事

更新日:2024年03月18日

ページID: 506

 新しく水道を引く時や修理等について掲載しています。
 漏水修理を含め水道工事は必ず中井町指定給水工事事業者にご依頼ください。

給水装置とは

 給水装置とは、水道事業者(町)が管理する水道管から分かれて、ご家庭まで引き込まれた給水管や、蛇口などの給水器具のことです。この装置は、水道使用者の所有物で個人財産です。
 漏水していないか、故障していないかなど、維持管理は所有者が行っていただくこととなります。ただし、水道メーターについては除かれます。
 新設、改造、修理の費用は所有者の負担となります。
 なお、漏水修理、改造などは、直接中井町指定給水工事事業者へ連絡してください。

修繕の負担区分の図

水道の工事

新しく水道を引いたり、増設・改造・修理など「中井町指定給水装置工事事業者」でなければできません。

あらかじめご確認ください。
工事をされるときは緊急の場合であっても、「中井町指定給水装置工事事業者」かどうか必ずご確認ください。指定を受けていない業者は工事ができません。

水道の工事や修繕を依頼するときは次のことを心がけてください。

できるだけ複数の指定給水装置工事事業者から見積りを取り、内容を検討してください。
(見積りが有料となる場合もありますのでお取りになる前にご確認をお願いします。)
工事に入る前に工事内容や費用について十分な説明を受けてください。
水道工事の契約は、中井町指定給水装置工事事業者とお客様の間で行うもので、中井町は関与できません。
水道メーターを取り外すことや給水管を切断して器具を取り付けることは修繕の行為に当たりますので、中井町指定給水装置工事事業者以外は行えません。
 

水道メーターの交換

 町では、毎年検定満了期間(8年間)を経過する水道メーターを新しいメーターに交換しています。交換対象の方には、事前に「水道メーター交換のお知らせ」を送付します。交換作業には、町が委託した業者が伺います。

 交換は、メーター本体のみです。
 作業時間は、一般家庭用メーターで15分程度です。
 交換作業は無料ですが、メーター以外の破損部分(バルブ、水道管、メーターボックスなど)についての修理代は、所有者の自己負担になります。

新しく水道を引くには

新しく水道を引いたり、改造工事をするときは、次のとおり水道加入金を納めていただきます。

加入金額(消費税10%込)
量水器(メーター)の口径 金額
13ミリメートル 143,000円
20ミリメートル 198,000円
25ミリメートル 319,000円
40ミリメートル 660,000円
50ミリメートル 2,200,000円
75ミリメートル 6,600,000円
100ミリメートル 13,200,000円
150ミリメートル 24,200,000円
200ミリメートル 36,300,000円

新規工事申請者が、お申し込みの時点で3年以上引き続き中井町内にお住まいで、用途が家事用(一般家庭に使用するもの)の場合は2分の1が減免されます。

手数料

  • 給水工事設計審査 1件につき 1,000円
  • 給水工事完成検査 1件につき 1,000円

漏水の修理

ご家庭で水漏れを発見したら、すぐに修理をご依頼ください。
修理のご依頼は、中井町指定給水装置工事事業者へ直接ご連絡ください。

なお、給水装置はお客様の財産であり、お客様の責任で管理していただくものですので、修理費は自己負担となります。

漏水かどうかは下記PDFファイル「漏水発見方法」にてご自身で確認することができます。2ヵ月に一度の検針の際にも漏水の可能性がある場合には使用者に対し通知させていただいておりますが、ご自身でも漏水していないか頻繁に確認していただくようお願いいたします。

漏水により多くなった水道料金の一部が減免されることがあります。
減免の対象は、床下や地中など、お客さまが常に適切な点検と注意を行っていても発見が困難な場所の漏水に限ります。
水洗便所のボールタップやガス湯沸かし器、電気給湯器など水回りの機器からの水漏れは原則減免の対象となりません。

指定工事事業者一覧表はこちら

リンクはこちら

まずはご自身で確認を

漏水により多くなった水道料金の一部が減免されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境上下水道課 水道班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3903
ファックス:0465-81-1443
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