子育て・若年夫婦世帯空き家改修事業補助金

更新日:2022年04月12日

ページID: 1850

 中井町では、本町に定住する目的で空き家を取得し、住宅の改修をしようとする子育て世帯及び若年夫婦世帯に対して、その費用の一部を補助します。

お知らせ

令和4年4月1日から、補助の要件を次のとおり変更しました。

〇補助金の対象者

  • 入居日から継続して居住5年以上⇒10年以上
  • 本町に住所を定めてから5年を経過する場合は対象外⇒廃止

補助金の額

補助の対象となる経費の1/2を補助します。
ただし、補助額は次の基本額を上限とし、町内業者による施工の場合には、加算額を加えた額を上限とします。

  • 基本額 80万円
  • 加算額 20万円

補助金の対象者

次の要件をすべて満たす人

  1. 補助金交付決定日以降から改修の完了後1か月以内の間に入居できる人
  2. 補助金の申請時に、本町に住所を定めていない人については、入居と同時に住所を定めることができる人
  3. 補助金の申請時に、補助対象住宅の売買契約日から1年を経過していない人
  4. 改修を行った住宅に、入居日から10年以上継続して居住できる人
  5. 補助金の申請時に、子育て世帯又は若年夫婦世帯である人
    • (注意)子育て世帯とは…世帯の構成員に、同居する中学生以下の子がいる世帯
    • (注意)若年夫婦世帯とは…婚姻の届出が受理された夫婦で、夫婦のいずれかが40歳未満である世帯

 ただし、上記要件を満たしていても、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 申請者及び申請者と同一世帯に属する人が市町村民税を滞納している場合
  • 申請者が中井町暴力団排除条例第2条第3号並びに第4号に規定する暴力団員又は暴力団員等である場合

補助金交付の要件

補助金交付の対象となるには、次のいずれにも該当する必要があります。

  1. 当該年度内に改修が完了する見込みであること
  2. 住宅に係る売買契約が、所有者と申請者の間で結ばれていること

補助金の対象となる改修

補助金の対象となる経費は、住宅の機能向上のために行う改修のうち、次の改修にかかる費用です。

  1. 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  2. 内装、屋根、外壁等の改修
  3. その他町長が必要と認める改修

補助対象となる改修等の例

対象

  • 住宅の主要構造部材の改修工事
  • 屋根のふき替え、塗装、防水工事
  • 外壁の改修工事
  • 間仕切りの変更、新設工事
  • 床、内壁、天井の張り替え工事
  • ふすま、障子の張り替え工事
  • 畳の取り替え
  • 浴室、台所、洗面所、トイレの改修工事
    (下水道接続については、中井町内の指定工事店が施工するものに限る。)
  • 給水・排水設備工事
    (中井町内の指定工事店が施工するものに限る。)
  • ガス・給湯設備工事
  • 電気設備工事

対象外

  • 車庫、物置、倉庫等の居住部分以外の工事
  • 門扉、塀などの外構工事
  • 植樹、剪定などの植栽工事
  • 太陽光発電設備の設置工事
  • 店舗併用住宅の店舗部分の改修工事
  • 電話、インターネット、テレビアンテナの設置工事
  • エアコン、照明器具、テレビなどの電化製品の購入及び設置工事
  • 家具、カーテン、ブラインドなどの購入
  • ガスコンロ、食洗機、オーブンレンジなどの購入及び設置工事
    (システムキッチンの設置は対象)
  • 解体工事(補助対象となる住宅の機能向上のために行う改修に係るものは対象)

申請方法

申請に必要な書類及び提出先は次のとおりです。
申請にあたっては役場に直接お越しください。(郵送不可)
なお、補助を受けるためには、改修工事等を始める前に申請をしていただく必要があります。
施工業者等へ発注をする前に、必ず窓口までお越しください。

1.申請に必要な書類

  1. 申請書(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 入居者全員分の住民票
  4. 補助対象経費に係る見積書の写し
  5. 改修予定箇所の位置と改修の内容の詳細が分かる書類
  6. 改修予定箇所の現況写真
  7. 空き家の売買契約書の写し

2.書類の提出先

中井町役場2階 企画課
(足柄上郡中井町比奈窪56)

補助金交付の決定

申請の受付後、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い交付(不交付)を決定します。
交付(不交付)の決定については、決定通知書(様式第3号)により申請者へ通知します。

なお、交付決定後、次のいずれかに該当したときは交付の決定を取り消し、補助金を返還していただく場合があります。

  • 補助対象者の要件を欠くに至ったとき
  • 誓約書に記載された事項に違反があったとき
  • 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき
  • その他町長が特に補助金を交付するものとして相応しくないと認めたとき

(注意)特に、入居してから10年以上居住していただくことを要件としています。
転居や転出をされる場合には、補助金の返還を求めることがありますのでご注意ください。

実績報告及び補助金の請求

1.実績報告

 改修が完了した時点で、速やかに実績報告を行ってください。
 実績報告にあたり、提出をしていただく書類は次のとおりです。

  1. 実績報告書(様式第6号)
  2. 補助対象経費の内訳が確認できる書類と領収書の写し
  3. 改修の状況を確認できる写真

2.補助金の請求

 実績報告の内容を確認し、必要に応じて現地調査等を実施した後、補助金の額を確定します。
 確定通知書(様式第7号)により申請者あてに通知しますので、通知のあった金額を請求書(様式第8号)により町へ請求してください。
 請求書を受領後、補助金を交付します。

その他

  • 補助対象者(同居人を含む。)及び補助対象物件がともに同一の場合に1回に限り交付します。
  • 同一について中井町三世代同居等推進事業補助金の支給を受けている場合は、補助対象となりません。
  • 申請や実績報告時に、必要に応じて、上記記載以外の書類についても提出していただくことがあります。
  • 申請内容の変更・中止等がある場合は、書類の提出等が必要になりますので必ずご連絡ください。
  • その他、詳細事項については以下の要綱をご覧いただくか、企画課までお問い合わせください。
  • 万が一不交付となった場合も書類提出に係る経費は返還できません。

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申請の際の参考としてください。
補助金の対象となるかはご提出いただいた書類で決定します。
掲載のケースで「補助対象となる」とされている場合でも、他の要件を満たしていないときは、補助対象とならない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 政策班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1112
ファックス:0465-81-1443
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