空き家活用推進補助金に関するよくある質問
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補助金の申請時期は、いつまでですか?
補助金の交付を受けるためには、「住宅の所有権移転登記完了日(=基準日)」から1年以内に申請書の提出が必要になります。
併用住宅(店舗兼住宅)の空き家を購入した場合は、補助対象となりますか?
集合住宅を除き、個人の居住の用に供するための建物であれば、併用住宅(店舗兼住宅)の場合でも補助対象となります。
ただし、併用住宅(店舗兼住宅)には居住せず、事業を営むことを目的に購入した場合には、本補助金の対象とはなりません。
なお、この場合には、「中井町空き家活用新規創業支援補助金」の対象になる可能性がありますので、下記をご参照ください。
空き家の改修工事に係る経費も補助対象となりますか?
補助金の交付の対象となる改修工事については、以下のとおりです。
- 自ら居住するための部分の増築又は改築に係る工事
- 屋根、雨樋、柱、外壁等の外装工事
- 床、内壁、天井等の内装工事
- 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の建具工事
- 電気、ガス等の設備工事
- トイレ、風呂、キッチン等の給排水工事
庭のフェンス・車庫・倉庫・食洗器の設置に係る工事については、補助対象となりますか?
庭のフェンス・車庫・倉庫・食洗器の設置に係る工事については、いずれも補助対象とはなりません。
補助対象とならない経費については、以下のとおりです。
- 土地の購入に係る経費
- 造成工事及び門、塀その他の外構工事に係る経費
- 家具又は家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る経費
- 物置、車庫等居住の用に供しない建築物の設置に係る経費
- 国、県又は町が行う他の補助金を受けて行った事業に係る経費
- その他住宅機能向上に必要でない等町長が補助の対象として適当でないと認めるものに係る経費
補助対象外となる具体例
- 車庫、物置、倉庫等の居住部分以外の工事
- 門扉、塀などの外構工事
- 植樹、剪定などの植栽工事
- 電話、インターネット、テレビアンテナの設置工事
- 照明器具やテレビなどの電化製品の購入及び設置工事
- 家具、カーテン、ブラインドなどの購入及び設置工事
- 食洗機、オーブンレンジなどの購入及び設置工事
補助金の交付を受けてから10年以内に、町外へ転居した場合はどうなりますか?
死亡、施設等への入院入所その他町長がやむを得ないと認める場合を除き、「住宅の所有権移転登記完了日(=基準日)」から10年以内に町内に居住しなくなった場合には、交付した補助金を返還していただきます。
返還額については、以下のとおりです。
| 基準日からの経過年数 | 返還を求める金額 |
| 1年未満 | 交付額の100分の100 |
| 1年以上2年未満 | 交付額の100分の90 |
| 2年以上3年未満 | 交付額の100分の80 |
| 3年以上4年未満 | 交付額の100分の70 |
| 4年以上5年未満 | 交付額の100分の60 |
| 5年以上6年未満 | 交付額の100分の50 |
| 6年以上7年未満 | 交付額の100分の40 |
| 7年以上8年未満 | 交付額の100分の30 |
| 8年以上9年未満 | 交付額の100分の20 |
| 9年以上10年未満 | 交付額の100分の10 |
申請の際の参考としてください。
補助金の対象については、ご提出いただいた書類で決定します。
以上のケースで「補助対象」とされている場合でも、他の要件を満たしていないときは、補助対象とならない場合もあります。
【参考】中井町空き家活用推進補助金交付要綱
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 政策班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1112
ファックス:0465-81-1443
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更新日:2026年04月13日