三世代同居等推進事業補助金
中井町では、三世代同居等を推進することで、本町へのUターン等を促進し、移住・定住人口の増加及び地域の活性化を図るため、三世代同居等に要する住宅取得及び住宅改修に係る経費の一部を補助します。
お知らせ
令和4年4月1日から、補助の要件を次のとおり変更しました。
〇補助金の対象者
- 転入者のみに限定⇒転入や町内転居またはすでに三世代同居である
- 三世代同居等の継続5年以上⇒10年以上
〇申請方法
住宅の取得または工事の完了日から4か月以内かつ三世代同居等を開始した日から4か月以内
⇒住宅の取得または工事の完了日から4か月以内
補助の種類と金額
補助の種類には次の2つがあります。
(1)住宅取得への補助
住宅の新築、建替えおよび購入を対象とします。
補助率:対象となる経費の1/2
上限額:80万円
(2)住宅改修への補助(同居の場合に限る)
次に掲げる工事を対象とします。
- 住宅の修繕、増築、改築、模様替え
- 住宅機能向上のための補修、改造
- 設備改善のための工事
補助率:対象となる経費の1/2
上限額:30万円
町内業者による施工
なお、町内業者による施工の場合には、上記の上限額に20万円を加算し、次に掲げる額を上限額とします。
(1)住宅取得
100万円 (町内業者施工の場合)
(2)住宅改修
50万円 (町内業者施工の場合)
対象となる経費
(注意)対象となる経費の具体的な例については、「補助の対象となる経費」の項目をご確認ください。
三世代同居等の定義
三世帯同居等とは、親世帯と子世帯が同居または近居することをいいます。
- 親世帯とは…親が属する世帯
- 子世帯とは…子と孫が属する(妊娠中を含む)世帯または子夫婦のどちらかが40歳未満である世帯
- 同居とは…町内で同一の住宅に居住すること
- 近居とは…親世帯と子世帯のそれぞれが町内の住宅に居住すること
補助金の対象者
次に掲げる要件をすべて満たす、三世代同居等をする親世帯および子世帯(三世代世帯)の親または子を対象とします。
- 子世帯が次のいずれかに該当すること
- 孫が義務教育終了前である
- 妊娠中で、孫の出生後に三世代同居等になる予定である
- 子夫婦のどちらかが40歳未満である
- 補助金の申請時点で、三世代世帯の世帯員すべてが町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 転入や町内転居またはすでに三世代同居であること
- 10年以上、三世代同居等が継続できること
- 親または子が補助対象経費を負担していること
- 親および子が町税を滞納していないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 親、子および孫の全員が、中井町暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員等でないこと
(注意)転入以外の町内転居及びすでに三世代同居の場合については、住宅取得(改修)に係る当初契約日が令和4年4月1日以後である方が対象です。
補助金の対象となる経費
主に次に掲げる経費であって、消費税及び地方消費税相当額を除いたものを対象とします。
(1)住宅取得の場合
住宅取得に要する契約に係る経費
(2)住宅改修の場合
次に掲げる住宅改修工事に要する経費
- 自ら居住するための部分の増築又は改築に係る工事
- 屋根、雨樋、柱、外壁等の外装工事
- 床、内壁、天井等の内装工事
- 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の建具工事
- 電気、ガス等の設備工事
- トイレ、風呂、キッチン等の給排水工事
対象外となる経費
ただし、上記の経費のうち、次に掲げるものについては対象になりません。
- 土地の購入に係る経費
- 造成工事および門、塀その他の外構工事に係る経費
- 家具または家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る経費
- 物置、車庫等居住の用に供しない建築物の設置に係る経費
- 国、県または町が行う他の補助金を受けて行ったものに係る経費
- その他町長が補助の対象として適当でないと認めるものに係る経費
申請方法
1.申請できる期間
申請については、次の期間内に行ってください。
(1)住宅取得の場合
住宅の建物登記が完了した日から4か月以内
(2)住宅改修の場合
工事が完了した日から4か月以内
2.申請書類の提出
次の書類に必要事項を記入のうえ、以下の提出先へご提出ください。
申請に必要な書類
- 申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 調査同意書兼誓約書(様式第2号)
- 親、子および孫の関係を証明する戸籍全部事項証明書
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 住宅の位置図、平面図その他工事の内容が確認できる書類
- 住宅の建物登記簿の全部事項証明書
- 領収書等の支払いを証する書類の写し
- 母子健康手帳の写し <孫が胎児の場合のみ>
- 施工前後の状況が確認できる書類(住宅全景および施工部分) <住宅改修の場合のみ>
(注意)上記のほか必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。
書類の提出先
中井町役場2階 企画課
注意
(注意)三世代同居等を開始した後の申請になりますので、補助対象になるか不安がある場合には、見積書等を用意のうえ、事前にご相談ください。
補助金の交付決定および請求
1.補助金の交付決定
申請の受付後、内容の審査を行い交付を決定します。
交付の決定については、決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により申請者へ通知します。
2.補助金の請求
決定通知書兼確定通知書を受け取ったら、請求書(様式第4号)により町へ請求してください。
請求書を受領後、補助金を交付します。
決定の取り消し
なお、交付決定後、次のいずれかに該当したときは交付の決定を取り消し、補助金を返還していただく場合があります。
- 要綱の規定に違反したとき
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき
- 死亡、施設等への入院入所その他町長がやむを得ないと認める場合を除き、10年以内に町内に居住または三世代同居等をしなくなったとき
- その他町長が不適当と認める行為があったとき
PDFファイルはこちら
三世代同居等推進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 307.1KB)
申請書兼実績報告書(様式第1号) (PDFファイル: 112.8KB)
調査同意書兼誓約書(様式第2号) (PDFファイル: 89.4KB)
Wordファイルはこちら
申請書兼実績報告書(様式第1号) (Wordファイル: 18.1KB)
調査同意書兼誓約書(様式第2号) (Wordファイル: 37.5KB)
リンクはこちら
申請の参考としてください。
補助金の対象となるかはご提出いただいた書類で決定します。
掲載されたケースで「補助対象となる」とされている場合でも、他の要件を満たしていないときは、対象とならない場合もあります。
関連情報はこちら
中井町では、独立行政法人住宅金融支援機構と協定を締結し、子育て世帯および若年夫婦世帯の住宅取得の更なる促進を図るため、「三世代同居等推進事業補助金」と「【フラット35】地域連携型(子育て支援)」との連携を行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 政策班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1112
ファックス:0465-81-1443
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更新日:2022年04月12日