中井町空き家活用新規創業支援補助金
中井町では、空き家の有効な活用を促進するため、空き家を活用して新規創業をする事業者に対して、空き家の取得費用の一部を補助します。
※「事業者」とは、個人事業主(事業を行う個人)と法人をいいます。
お知らせ
令和7年5月15日から、新たに「空き家活用新規創業支援補助金」を開始しました。
補助金の額
補助の対象となる経費の1/2を補助します。
ただし、補助額は30万円を上限とします。
補助の対象となる経費
補助金の対象となる経費は、空き家及びこれに付帯する設備の取得に要する売買契約に係る経費です。
補助金の対象者
次の要件をすべて満たすこと
- 事業開始日から5年以上、取得した空き家において事業を継続できること
- 地域の活性化等の地域貢献に資する事業を行うこと
- 補助対象者が、補助金の対象となる経費を負担していること
- 過去に当該空き家の取得に関する類似の国、県又は町による補助金等の交付を受けていないこと
- (注意)地域貢献に資する事業とは…次の表に掲げる事業となります。
ただし、上記要件を満たしていても、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 補助対象者が、町税を滞納している場合
- 補助対象者が、中井町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等である場合
- 補助対象者が、中井町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合
申請方法
申請に必要な書類及び提出先は次のとおりです。
申請にあたっては、役場に直接お越しください。
1.申請に必要な書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 調査同意書兼誓約書(第2号様式)
- 申請者が個人の場合は開業届の写し、法人又はその他の団体の場合には定款及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又はこれらに準ずる書類
- 事業概要書(第3号様式)
- 事業を営むに当たり必要な許認可または資格がある場合、これを証する書類の写し
- 空き家の売買契約書等売買契約を締結したことを証する書類の写し
- 空き家の位置図
- 空き家の建物登記簿の全部事項証明書
- 領収書等支払を証する書類の写し
- 空き家の現況写真
2.書類の提出先
中井町役場2階 企画課
(足柄上郡中井町比奈窪56)
申請期限
基準日(事業の開始日)から1年以内
補助金交付の決定
申請の受付後、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い交付(不交付)を決定します。
交付(不交付)の決定については、決定通知書(第4号様式)により申請者に通知します。
なお、交付決定後、次のいずれかに該当したときは交付の決定を取り消し、補助金を返還していただく場合があります。
- 補助対象者の要件を欠くに至ったとき
- 誓約書に記載された事項に違反があったとき
- 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき
- その他町長が特に補助金を交付するものとして相応しくないと認めたとき
〈注意〉
特に、空き家で事業を開始してから5年以上、事業を継続していただくことを要件としています。
廃業等される場合には、補助金の返還を求めることがありますのでご注意ください。
補助金の請求
補助金の交付決定後、交付請求書(第5号様式)を提出してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
企画課 政策班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1112
ファックス:0465-81-1443
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更新日:2025年05月15日