木造住宅耐震改修工事等補助制度
この制度は、地震時における既存木造住宅の安全性を確保することで、地震に強い安全・安心なまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修工事等を行う者に対し、工事費の一部を補助するものです。

中井町木造住宅耐震改修工事補助制度活用の流れ (PDFファイル: 96.3KB)
耐震改修工事費等補助金の概要
耐震改修工事とは
基礎、柱、梁、筋かい、耐力壁の補強、軽量化の為の屋根の葺き替え等の耐震補強工事のことで、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の居住用木造建築物において、改修工事後の耐震診断の結果、総合評点が1.0以上となる工事をいいます。
(注意)リフォーム経費に耐震改修工事等への補助金を充てることはできません。
耐震シェルター・防災ベッドとは
室内に設置する箱型のもので、地震で住宅が倒壊しても生命を守ってくれる装置です。耐震改修工事に比べ、比較的小規模な工事で設置することができます。
東京都が安全性を評価し信頼できる耐震改修工法・装置として選定した耐震シェルター及び防災ベッドが対象です。
東京都耐震ポータルサイト
(注意)リンク先ホームページ内に掲載されている、「安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介パンフレット」に記載のものを購入・設置する場合が補助対象になります。
対象建築物
次のいずれにも該当するもの
- 昭和56年5月31日以前に建築確認通知等を受けた建築物で、一戸建て住宅、2世帯住宅、店舗併用住宅及び事務所併用住宅のいずれかであること。
- 地上の階数が2以下の木造建築物で、在来軸組工法により建築されたもの。
- 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された木造建築物。
補助対象者
上記の対象建築物を町民自らが町内に所有し、かつ居住するものであって耐震改修工事等を行なうもの。
ただし、次に掲げる者は除く。
- 町税を滞納している者
- 中井町木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱において、過去に補助金の交付を受けたことがある者
- 補助対象者として、町長が特に不適当と認める者
(注意)現在、町内に在住していない方であっても、町内へ転居予定で「子育て・若年夫婦世帯空き家改修事業補助金」の交付決定を受けている方は、当補助金の補助対象者となる場合があります。 ご利用をご検討の際にはご相談ください。
補助金額
1 耐震改修工事
耐震改修工事等に要した経費の2分の1(上限50万円)
(注意)補助金の対象経費には、耐震改修工事に要した費用のほか、耐震改修工事後を想定した耐震診断、工事設計、工事積算、工事監理、その他耐震改修に要した経費が含まれます。
2 耐震シェルター・防災ベッドの購入および設置
耐震シェルター・防災ベッドの購入および設置に要した経費の2分の1(上限25万円)
3 上乗せ補助
町内業者の利用の場合
町内の施工業者を利用して耐震改修工事を実施した場合に限り、最大70万円(上限)まで補助しています。
リフォームを同時に行う場合
耐震改修工事と同時に実施するリフォームについて、リフォーム費用の2分の1(上限30万円)まで補助しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
申し込み方法
耐震改修工事等補助金の交付を希望される方は、施工業者と契約を結ぶ前に、必ず、まち整備課の窓口にて事前相談を行なってください。
申請に必要な物
中井町木造住宅耐震改修工事等補助金交付申請書(第1号様式)のほか、次に掲げる書類
共通
- 住民票の写し
- 建築確認検査済証の写し等、建築年度を証明するもの(注釈)
- 耐震診断結果報告書(注釈)
- 前年度の納税証明書(町県民税・固定資産税)
- 現況写真
- 耐震改修工事等または耐震シェルター・防災ベッド購入及び設置に係る見積書
- 工事費等計算書(第2号様式)
- 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
耐震改修工事の場合
- 耐震改修工事実施設計書
- 前号の耐震改修工事実施設計を行なった建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の建築士の免許証の写し
- 耐震改修工事後を想定した耐震診断結果報告書
- 前号の耐震診断を行なった耐震診断技術者の指定講習修了証の写し
耐震シェルター又は防災ベッドの場合
- 耐震シェルターまたは防災ベッドを設置する箇所のわかる図面
リフォームの場合
- リフォーム経費の見積書
- リフォームを行う箇所の現況写真
- 建築確認通知書の写し(建築確認申請が必要なリフォームに限る)
注意
事前相談の際にお持ちください。
要綱・様式等
中井町木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱 (PDFファイル: 208.3KB)
木造住宅耐震化補助事業のご案内リーフレット (PDFファイル: 1.2MB)
耐震診断技術者について
町の補助金交付要綱では、耐震診断技術者を平成16年度以降の「神奈川県木造住宅耐震診断実務講習(技術者向け)」又は一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震資格者講習を修了された方としています。
事前相談の際に近隣の資格者をご案内いたします。(お知り合いの資格者に依頼されても結構です。)
耐震改修工事と同時に実施する住宅リフォームも補助対象となります!
町では、平成20年度から、町民の皆様が行う耐震改修工事にかかる費用の一部への補助を実施しており、町内の建築物の耐震化率の向上に努めています。
平成29年度より、耐震改修工事の一層の促進と、町民の住環境の向上を図るため、耐震改修工事と同時に実施するリフォーム工事に対する上乗せ補助を開始しました。
補助対象となるリフォームについて
耐震改修工事と同時に実施される、下表に該当するリフォーム工事を補助対象とします。
(注意)耐震改修工事を伴わず、リフォームのみを行う場合には補助金の交付はできませんので、ご了承ください。
対象
- 住宅の主要構造部材の改修工事
- 屋根のふき替え、塗装、防水工事
- 外壁の改修工事
- 間仕切りの変更、新設工事
- 床、内壁、天井の張り替え工事
- ふすま、障子の張り替え工事
- 畳の取り替え
- 浴室、台所、洗面所、トイレの改修工事
- 給水・排水設備工事
- ガス・給湯設備工事
- 電気設備工事
対象外
- 車庫、物置、倉庫等居住部分以外の工事
- 門扉、塀などの外構工事
- 植樹、剪定などの植栽工事
- 太陽光発電設備の設置工事
- 店舗併用住宅の店舗部分の改修工事
- 電話、インターネット、テレビアンテナの設置工事
- エアコン、照明器具、テレビなどの電化
- 製品の購入および設置工事
- 家具、カーテン、ブラインドなどの購入
- ガスコンロ、食洗機、オーブンレンジなどの購入および設置工事(システムキッチンの設置は対象)
- 解体工事
リフォーム工事費上乗せ補助額
リフォームに要した経費の2分の1(上限30万円)
木造住宅の耐震改修をした場合の税控除等
所得税特別控除
耐震改修をした場合、所得税額から耐震改修に要した費用の一部を控除
耐震改修に関する所得税の特例措置について(国土交通省ホームページ)
固定資産税額の減額措置
改修工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分の一部を減額措置
その他の補助制度
この記事に関するお問い合わせ先
まち整備課 都市計画班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3901
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2024年04月01日