住民基本台帳ネットワークシステムの概要

更新日:2026年03月10日

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住民基本台帳(住民台帳)

 住所・氏名・生年月日・性別・世帯主と続柄・本籍地など法律で定められた項目を記載したものを住民票といい、それをまとめたものを住民基本台帳といいます。
 この台帳は、住民票の写しの交付をはじめ、選挙人名簿の登録や国民健康保険、児童手当の支給などの行政サービスに利用されています。

システムの概要

 住民基本台帳ネットワークシステムは、これまで全国それぞれの市区町村で独自に管理していた住民基本台帳を、専用の電気通信回線で結ぶことによりネットワーク化し、このネットワークを通じて、本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びこれらの情報の変更年月日等の付随情報の6情報)を指定情報処理機関(総務大臣により指定された財団法人地方自治情報センター)が保存し、法律や条例で定められた事務について、国の機関や都道府県などに提供され、これまで国や都道府県の免許や許可を受けるときに添付を義務づけられていた住民票の写しや証明が、一部の事務で省略できます。
 具体的には、県パスポートセンター(旅券事務所)でパスポートを申請する際には、原則、住民票の写しの提出が不要となりました。
 (注意)住民票の写しの添付が不要となる手続きについては、それぞれの申請等の機関・窓口にお問い合わせ下さい。

個人情報の保護

 このシステムにおけるセキュリティを含む個人情報保護対策については、住民基本台帳法において、次の通り万全な対策が講じられています。

制度面からの対策

  1.  都道府県、指定情報処理機関が保有できる情報(氏名、住所、生年月日、性別、住民票コード及びこれらの変更事由等の付随情報)は法律により限定されています。
  2.  情報の提供を受けることができる行政機関や利用できる事務を具体的に限定され、それ以外への利用を禁止しています。
  3.  民間における住民票コードの利用を禁止し、関係職員に対する安全確保措置、秘密保持(罰則規定あり)を義務付けています。

技術面からの対策

 専用回線の利用、外部ネットワークからの不正侵入防止、データが第三者の不正行為により漏えい、盗聴されないようにデータの暗号化を行い、操作者の厳重な確認などをICカードとID、パスワードで行っています。

運用面からの対策

 個人情報保護の安全性を確保するため、独自のセキュリティ要綱を設け、関係職員への個人情報保護意識の向上のための研修を実施するとともに、万一、本人確認情報の漏洩の恐れがある場合には、安全性が確認できるまでシステムの停止、回線の切断を行う処置を講じます。

住民基本台帳カードについて

住民基本台帳カードの有効期間は発行日から10年間ですが、平成27年12月28日に申請受付が終了したため、令和7年12月27日をもってすべての住民基本台帳カードの有効期限が切れ、現在は使用することができません。町への返納は必要ありませんので、住民基本台帳カードが不要な場合はご自身で廃棄してください。

住民票コード

 住民基本台帳ネットワークシステムの開始にあたって、11桁の無作為の番号が住民票コードとして登録されました。住民票コードは請求により変更できます。(無作為に抽出されるため、番号を選ぶことはできません。また、変更すると元に戻すことはできません。)

住民票コード変更請求について

窓口での請求

  • 変更請求できる人
    15歳以上の本人又は、法定代理人
    (注意)法定代理人とは、15歳未満の子の親権者と成年後見人をいいます。
  • 請求場所
    役場 税務町民課(井ノ口公民館は請求できません。)
  • 請求の際必要なもの
    住民票コード変更請求書(窓口にございます)
     本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
     法定代理人の戸籍謄本または抄本(法定代理人の本籍地が中井町以外の場合)

(注意)郵送による請求は行っておりません。

ダウンロードファイルは下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676​​​​​​​
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