町民税・県民税・森林環境税の減免について

更新日:2024年09月06日

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減免の制度について

  町民税・県民税・森林環境税の納税者のうち、納税者について特別な事情がある場合は、中井町税条例等に基づき町民税・県民税・森林環境税の減免を受けることができる場合があります。

主な減免対象

  • 災害その他特別の事情がある者
  • 生活保護法の規定による保護を受ける者
  • 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者
  • 学生または生徒
  • 公益社団法人および公益財団法人
  • その他特別の理由があると認められる者

  上記の減免事由に該当しても、資産や財産状況により納付が可能であるときは、減免とならない場合があります。

  町民税・県民税の各納期限7日前までに、町税減免申請書に必要事項を記入し、税務町民課まで提出してください。

  減免の対象になるのは、減免申請があった日以降に到来する納期限分となります。ただし、申請期限(各納期限7日前)を過ぎた場合は、直近の納期限分からの減免を行うことができませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
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