町県民税 に関するよくある質問

更新日:2022年04月01日

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中井町から引っ越したあとに、中井町の町県民税の通知が届きました。

 町県民税は、中井町に1月1日時点で住所があった方に対し、中井町から年度の町県民税額すべてを課税します。

 そのため、年の途中で引っ越しをした場合でも中井町での課税に変更はありませんので、その年度の町県民税については引っ越し先の市町村ではなく、中井町に納付することになります。(国民健康保険や介護保険などとは仕組みが異なりますのでご注意ください。)

会社を退職したのですが、町県民税の手続きや納付はどうなりますか?

 町県民税が、特別徴収(会社の毎月の給与から天引き)されていた人は、年度途中で給与から町県民税を天引きすることができなくなるため、残額は普通徴収として、個人による納付が必要となります。

 会社から役場に異動届が提出された後、役場がご本人に通知を送りますので、通知が届き次第、期限までに納付してください。
 ただし、一括徴収(最終の給与から残額をまとめて天引き)の場合や、はじめから普通徴収だけで納めていた人は、特に変更の手続き等はありません。

アルバイト・パート収入のみでも、町県民税がかかるのでしょうか?

 収入がアルバイト・パートなど給与だけの方は、給与収入が年間93万円を超えると中井町では町県民税がかかるようになります。ただし、扶養親族がいたり、本人に障害者控除や寡婦控除がある場合は、町県民税がかかる上限額が変わります。

 学生であって、合計所得金額が65万円以下(そのうち自己の勤労所得以外の所得が10万円以下)の場合、学生証の提示又は写しの送付で勤労学生控除が受けられます。詳細は税務町民課までお問い合わせください。

 なお、複数の勤め先がある方は申告も必要ですので、ご注意ください。

昨年会社を退職して今は収入はありませんが、町県民税の納税通知書が届きました。

 町県民税は、昨年の収入に応じて課税されますので、今年収入が無い方でも、昨年の1月1日から退職される日までに支払いを受けた収入金額によっては課税される場合があります。その際には、ご自宅に納税通知書を送付いたします。

中井町の町県民税は他の市町村より高いですか、低いですか?

 町民税の税率については、基本的に全国一律ですので、収入や扶養家族の人数が同じであれば、どこの市区町村でも町民税額は同じです。

収入が年金だけでも、町県民税がかかるのでしょうか?

 町県民税や所得税は個人の1年間の所得に対してかかる税金なので、年金も「雑所得」として町県民税や所得税の対象となります。
 (注意)遺族年金や障害年金は課税対象となりませんが、町県民税申告の手続きは必要ですのでご注意ください。

年の途中で、年金から差し引かれる税金の額が大幅に変わったのはなぜですか?

 公的年金からの天引きについては、4,6,8月の仮徴収と10,12,2月の本徴収で特別徴収税額の算定方法が異なります。

  • 仮徴収は、前年度の公的年金等の所得に係る年税額の2分の1を3回に分けて特別徴収します。
  • 本徴収は、公的年金等の所得に係る町民税・県民税の年税額(今年度分)のうち仮徴収で納めた分を差し引いた残りを3回に分けて特別徴収します。

 そのため、10月以降で税額に差額が生じる場合があります。

死亡した人の町県民税はどうなりますか?

 町県民税は、中井町に1月1日時点で住所があった方に対し年度の町県民税額すべてを課税します。死亡の場合でも、1月1日にご存命であれば、前年の所得状況に基づき課税されます。

扶養に入るための条件はどのようなものがありますか?

 合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であれば、税法上の扶養に入ることができます。ただし、次の場合は除きます。

  • 他の納税義務者の扶養に入っている。
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けている又は白色申告者の事業専従者である。
  • 納税義務者との関係が親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童、市区町村長から養護を委託された老人以外。
  • 納税義務者と生計を別にしている。

収入がないので申告しなくてもよいでしょうか?

 前年に収入が全くなかったとしても、どなたかの扶養になっていなければ、その方は税務町民課で「収入がなかった」という内容の申告をする必要があります。ただし、扶養になっていても、扶養している方が町外に住んでいる場合は、申告をする必要があります。

 町県民税の申告は、税額を決定するだけではなく、役場の各種手続きや行政サービスの基礎資料となります。申告がありませんと、国民健康保険料などが適正に計算されなかったり、「町県民税の課税・非課税証明(所得証明)」の発行ができないことなどがあります。

医療費控除の申告はどのようにしたらよいでしょうか?

 納税義務者が、本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合、その年中に実際に支払った医療費の金額(保険金などで補てんされる金額を除く。)の合計額から10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額)を差し引いた額が控除されます。
詳しくは、小田原税務署(電話番号 0465-35-4511)へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(医療費を支払ったとき) をご覧ください。

<申告方法>

  • 申告時期…1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費について、翌年に確定申告をします。
  • 申告先……税務署(中井町在住の方は小田原税務署)
  • 必要書類…医療費のかかった年の収入がわかるもの(給与所得者なら源泉徴収票)、各種所得控除の証明書、医療費の領収書または医療費控除の明細書(セルフメディケーション税制をご利用の方はセルフメディケーション税制の明細書)、印鑑、申告者本人名義の金融機関の口座番号

税金の納付書を紛失してしまいました。

 ご連絡を頂ければ、再発行を致します。税務町民課(0465-81-1113)までお問い合わせ下さい。

税金を滞納するとどうなりますか?

 納期限の翌日から納める日までの日数に応じて、延滞金がかかります。滞納したままでいると、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。

    
     

関連リンクは下記をご覧ください。

  

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
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