個人町民税の概要
個人町民税は、毎年1月1日現在町内に住んでいる人、または、町内に事務所などを所有している人に、県民税とあわせて課税されます。
この町民税と県民税をあわせて、一般に住民税と呼びます。
個人町民税の納税義務者
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1月1日現在で中井町内に住所がある人 |
均等割、所得割の課税対象となります。 |
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| 1月1日現在で中井町内に住所はないが、 事務所、事業所または家屋敷のある人 |
均等割の課税対象となります。 |
町民税等の税率
町民税と県民税には、前年中の所得に応じて負担いただく「所得割」と、一定以上の所得がある方に広く定額で負担いただく「均等割」があります。
均等割と所得割の税率は次のとおりです。
| 均等割 |
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| 所得割 |
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(注1)神奈川県では、水源環境の保全・再生に継続的に取り組むため、県民税に均等割300円、所得割0.025%の超過課税の負担をお願いしています。
(注2)令和5年度分までは、東日本大震災復興基本法に基づく臨時的措置として、表の税率に加えて、均等割に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されます。
(注3)令和6年度分から、均等割とあわせて国税である森林環境税(年額1,000円)が賦課徴収されます。
町民税、県民税の申告と納付
所得等の申告
中井町にその年の1月1日(賦課期日)現在で住所のある人は、原則として毎年3月15日までに、町・県民税申告書を中井町に提出をしてください。
ただし、次の人は町・県民税申告の必要はありません。
- 税務署に所得税の確定申告をした人
- 給与支払報告書または公的年金等支払報告書の提出義務者から1月1日現在において給与または公的年金等の支払を受けている人で、前年に給与所得以外の所得または公的年金等に係る所得以外の所得がなかった人
納付の方法・時期
給与や年金から天引き(特別徴収)される方
給与所得者の方は、原則として6月から翌年5月までの給与から差し引かれ、給与支払者が納付します。
年金所得者の方は、原則として4月から翌2月までの年金から差し引かれ、年金支払者が納付します。
納付書や口座振替(普通徴収)で納める方
特別徴収の対象とならない方は、町から納税通知書を送付し、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納めていただきます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2026年01月28日