家族の収入と税金・控除の関係(令和7年度以前)
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令和7年度の税制改正により、給与所得控除額や扶養等の所得要件が見直されたため、令和8年度の町民税と令和7年度以前の町民税とで、控除や非課税の対象となる収入金額が異なります。
令和7年度以前の町民税における、家族の収入と税金・控除の主な関係は次のとおりです。
配偶者の収入との関係(配偶者の収入が給与収入のみの場合)
| 給与収入が 93万円以下のとき |
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|---|---|
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給与収入が |
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| 給与収入が 100万円を超えたとき |
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| 給与収入が 103万円を超えたとき |
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| 給与収入が 201万6千円以上のとき |
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(注)給与以外の所得がある場合は、この表は参考にできません。
扶養親族の収入との関係
(1) 扶養親族の収入が給与収入のみの場合
| 給与収入が 93万円以下のとき |
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|---|---|
| 給与収入が 93万円を超えたとき |
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| 給与収入が 100万円を超えたとき |
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| 給与収入が 103万円を超えたとき |
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(注)給与以外の所得がある場合は、この表は参考にできません。
(注)16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象にはなりませんが、町民税の非課税基準の算定に用います。
(2) 扶養親族の収入が公的年金等のみの場合(65歳以上の場合)
| 公的年金等の収入が 148万円以下のとき |
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|---|---|
| 公的年金等の収入が 148万円を超えたとき |
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公的年金等の収入が |
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| 公的年金等の収入が 158万円を超えたとき |
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(注)公的年金等以外の所得がある場合は、この表は参考にできません。
(注)65歳未満の年金所得者の場合は、基準となる収入金額が変わります。
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更新日:2026年01月28日