家族の収入と税金・控除の関係(令和7年度以前)

更新日:2026年01月28日

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令和7年度の税制改正により、給与所得控除額や扶養等の所得要件が見直されたため、令和8年度の町民税と令和7年度以前の町民税とで、控除や非課税の対象となる収入金額が異なります。

令和7年度以前の町民税における、家族の収入と税金・控除の主な関係は次のとおりです。

配偶者の収入との関係(配偶者の収入が給与収入のみの場合)

配偶者の収入金額と税金・控除
給与収入が
93万円以下のとき
  • 配偶者控除が適用できる
  • 配偶者には町民税がかからない
  • 配偶者には所得税がかからない

給与収入が
93万円を超えたとき

  • 配偶者に町民税の均等割がかかるようになる
給与収入が
100万円を超えたとき
  • 配偶者に町民税の所得割がかかるようになる
給与収入が
103万円を超えたとき
  • 配偶者特別控除の適用になる(配偶者控除は適用できなくなる)
  • 配偶者に所得税がかかるようになる
給与収入が
201万6千円以上のとき
  • 配偶者特別控除が適用できなくなる

(注)給与以外の所得がある場合は、この表は参考にできません。

扶養親族の収入との関係

(1) 扶養親族の収入が給与収入のみの場合

扶養親族の収入金額と税金・控除
給与収入が
93万円以下のとき
  • 扶養控除が適用できる
  • 扶養親族には町民税がかからない
  • 扶養親族には所得税がかからない
給与収入が
93万円を超えたとき
  • 扶養親族に町民税の均等割がかかるようになる
給与収入が
100万円を超えたとき
  • 扶養親族に町民税の所得割がかかるようになる
給与収入が
103万円を超えたとき
  • 扶養控除が適用できなくなる
  • 扶養親族に所得税がかかるようになる

(注)給与以外の所得がある場合は、この表は参考にできません。
(注)16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象にはなりませんが、町民税の非課税基準の算定に用います。

(2) 扶養親族の収入が公的年金等のみの場合(65歳以上の場合)

扶養親族の収入金額と税金・控除
公的年金等の収入が
148万円以下のとき
  • 扶養控除が適用できる
  • 扶養親族には町民税がかからない
  • 扶養親族には所得税がかからない
公的年金等の収入が
148万円を超えたとき
  • 扶養親族に町民税の均等割がかかるようになる

公的年金等の収入が
155万円を超えたとき

  • 扶養親族に町民税の所得割がかかるようになる
公的年金等の収入が
158万円を超えたとき
  • 扶養控除が適用できなくなる
  • 扶養親族に所得税がかかるようになる

(注)公的年金等以外の所得がある場合は、この表は参考にできません。
(注)65歳未満の年金所得者の場合は、基準となる収入金額が変わります。

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