後期高齢者医療制度 に関するよくある質問

更新日:2022年04月01日

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神奈川県後期高齢者医療広域連合とはどのような団体ですか?

 後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに、県内全ての市町村が「広域連合」という組織を設立して運営することとされており、神奈川県では平成19年1月に「神奈川県後期高齢者医療広域連合」を発足し、県内の後期高齢者医療制度を運営しています。

制度の詳細は、下記のホームページでご覧いただけます。

次の誕生日で75歳になりますが、後期高齢者医療制度に加入するためにはどのような手続きが必要ですか?

 75歳になられる方は、75歳の誕生日から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、加入手続きは不要です。
新しい保険証は、神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局から、75歳の誕生日の属する月の前月末ごろに郵便(簡易書留)でお送りします。

後期高齢者医療制度の保険料はどれくらいになりますか?

 保険料は、各被保険者が均等に負担する『均等割額』と被保険者の前年所得に応じて負担する『所得割額』を合計額となり、お一人ごとに計算されます。具体的な額は、各被保険者の世帯や所得の状況等により異なります。

 今年度負担いただく保険料額は、前年中の所得を基準として、毎年7月頃に各被保険者にご案内しています。また、年度の途中で75歳になられた方やお亡くなりになられた方、転出・転入された方、所得の変更があった場合などには、その翌月か翌々月の中旬頃に保険料のご案内をお送りします。

年度途中で国民健康保険(または社会保険)から後期高齢者医療制度に移った場合の保険料はどうなりますか?

 年度途中で国民健康保険(または社会保険)から後期高齢者医療制度に移った場合は、後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月から、月割りで保険料を負担いただきます。
 なお、後期高齢者医療制度に移られるまでの国民健康保険料も月割りで計算されます。

保険料はどのような支払方法がありますか?

 保険料の支払い方法は、原則、特別徴収(年金からの天引き)ですが、そのほかに普通徴収(納付書、口座からの引き落とし)があります。

 特別徴収への切替は、自動的に行われます。特別徴収できない条件に該当する方は、普通徴収になります。
 納付書ではなく口座引き落としを希望される場合は、口座引き落としの申込を行ってください。申込書は役場及び町内金融機関の窓口でお手続きください。

 特別徴収(年金からの天引き)の方は、口座引き落としに変更することもできます。変更を希望される場合は役場でお手続きください。

保険料が、特別徴収(年金からの天引き)されるのはいつからになりますか?

 原則として4月、6月または10月の年金受給時から特別徴収を開始しますが、年度の途中で75歳になられる方や年度の途中に転入された方などの場合は、特別徴収開始までに更に時間がかかることがあります。

 今年度の保険料をご案内する際に、対象となる年金の種類や保険料額が合わせて記載されています。

医療費が高額になってしまったが、返金されるのでしょうか?

 被保険者が1か月間(同月内)に病院などで支払った医療費の合計金額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として払い戻されます。

 高額療養費支給の対象になる方には、診療月の概ね3~4か月後に、神奈川県後期高齢者医療広域連合から「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が送付されますので、申請書に必要事項を記入・押印し、役場に申請してください。
 なお、一度申請すれば、翌月以降も高額療養費支給の対象に該当する場合は、自動的にご指定の口座へ振り込まれます。

病院から「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)を取得するよう案内されましたが、これはどういうものですか?

 一部負担金の割合が1割の方の所得区分は、「一般」「区分1(低所得1)」「区分2(低所得2)」の3区分あり、1カ月あたりの療養費の自己負担限度額がそれぞれ定められています。区分1・2の被保険者で「減額認定証」の交付を受けていない場合、医療機関では「一般」区分の自己負担限度額内で一旦支払い、その差額について後から高額療養費として支給されることになります。

 「減額認定証」は区分1・2に該当している方(非課税世帯の方)のみ取得することができ、区分1・2に該当している方が入院する場合、あらかじめ医療機関に「減額認定証」を提示すると、入院時の医療機関での支払いは区分1・2の所得区分の自己負担限度額までになります。また、入院時の食事代なども軽減されます。

 対象となる方は、「減額認定証」の発行にあたり、申請が必要となります。申請の際は、対象となる方の保険証、印鑑をご持参ください。

病院から「後期高齢者医療限度額適用認定証」(限度額認定証)を取得するよう案内されましたが、これはどういうものですか?

 「限度額認定証」は、平成30年8月より一部負担金の割合が3割(現役並み所得)の方の所得区分が3区分に分かれたことから、新たに発行することとなった認定証です。現役並み所得1・2の区分の被保険者で「限度額認定証」の交付を受けていない場合、医療機関には「現役並み所得3」の負担額を一旦支払い、その差額について後から高額療養費として支給されることになります。

 しかし、「限度額認定証」を医療機関等に提示する事により、その月に支払う医療費が最初から現役並み所得1・2の区分の自己負担限度額までとなるもので、医療機関での支払い時に本来の自己負担限度額より多く支払う必要が無くなり、被保険者の負担が軽減されます。対象となる方は、「限度額認定証」の発行にあたり、申請が必要となります。申請の際は、対象となる方の保険証、印鑑をご持参ください。

    
     

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