受益者負担金・分担金とは

更新日:2022年04月01日

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受益者負担金・分担金制度とは

 公共下水道が完備されると、台所やトイレなどの生活排水を衛生的に排除でき、公共下水道がない地域に比べて土地の利用価値が上がることになります。
 また、公共下水道は、だれでも使える道路や公園と異なり、利用できるのは公共下水道が整備された区域内の方々に限られます。
 そこで、公共下水道を利用できない方々との「負担の公平」を図るため、公共下水道が利用できる区域内に土地を所有される方に、建設費の一部を負担していただき、下水道の整備を促進しようとする制度が「受益者負担金・分担金制度」です。

負担金・分担金額

負担金・分担金額概要
  対象となる土地 負担金・分担金の額
負担金 市街化区域内のすべての土地 1平方メートルあたり415円
分担金 市街化調整区域のうち宅地 1平方メートルあたり430円
ただし、受益者が居住用に使用している宅地については、面積300平方メートル以上は一律130,000円

納付方法

 負担金・分担金は公共下水道を整備した翌年度から納めていただきます。負担金・分担金のお支払は、対象となる土地について一度限りとなります。
 町から送付する納入通知書で納めてください。口座振替はご利用いただけません。
 負担金・分担金は、3年分割で各年4期の12回分に分けて納めていただきます。

納付方法概要
1年目 2年目 3年目 納期
第1期 第1期 第1期 6月1日~6月30日
第2期 第2期 第2期 9月1日~9月30日
第3期 第3期 第3期 12月1日~12月25日
第4期 第4期 第4期 3月1日~3月31日

一括納付報奨金

 各年度の第1期の納期限内に1年度分、あるいは2年度分、3年度分を一括納入される場合は、負担金・分担金が割引となる一括納付報奨金制度があります。

一括納付報奨金交付率
3年分を一括納付した場合 第1期分を除いた負担金総額に100分の10を乗じた額
2年分を一括納付した場合 第1期分を除いた負担金総額に100分の7を乗じた額
1年分を一括納付した場合 第1期分を除いた負担金総額に100分の4を乗じた額

(例)負担金額60,000円を3年分一括納付した場合

負担金総額60,000円-第1期分5,000円=納期前納付額 55,000円
55,000円に交付率100分の10を乗じた額 5,500円
一括納付報奨金5,500円を差し引いた54,500円を一括で納めていただきます。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境上下水道課 下水道班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3903
ファックス:0465-81-1443
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