情報公開制度

更新日:2023年04月01日

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町では、平成13年10月1日から情報公開制度を実施しています。

情報公開制度とは、中井町情報公開条例に基づき、町が保有する公文書をみなさんからの請求に応じて閲覧に供し、又はその写しを交付することによって原則として公開する制度です。

情報公開制度の概要

  1. 制度の意義及び目的
    情報公開の制度化は、従来から行われてきた町からの情報提供に加えて、町が保有する公文書をみなさんからの請求により公開することにより、町が町政の諸活動を説明する責務を果たし、町民参加による開かれた町政の実現を図ることを目的としています。
  2. 制度を利用できる方
    どなたでも利用できます。
  3. 制度を実施する機関(実施機関 町のすべての機関であって、町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
  4. 請求の対象となる公文書
    原則として、平成13年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書や図画等で実施機関が管理しているものです。
  5. 請求の方法
    役場庁舎2階総務課の情報公開窓口で、公文書公開請求書に必要事項を記入して提出してください。電話や口頭による請求はできません。
  6. 公開・非公開の決定
    原則として請求のあった日から14日以内に公開・非公開等の決定を行い、書面で請求者にお知らせします。
  7. 公開の方法 公文書の原本若しくはその写しを閲覧に供し、又はその写しを交付することなどにより行います。なお公開の日時は電話などで請求者と調整し、公開の場所は原則として情報公開窓口(総務課)です。
  8. 費用の負担 公文書の公開に係る手数料は、無料です。ただし、公文書の写しの交付を受ける場合は、公文書の写しの作成及びその送付に要する費用について請求者の負担になります。
    コピー代は、A3判(白黒複写)まで片面1枚につき10円です。
  9. 公開できない情報(非公開情報)
    公開請求された公文書は原則公開ですが、公開することで個人のプライバシーが侵害されたり、公益が損なわれるおそれがあるものは非公開情報となります。なお、請求された公文書の一部に非公開情報が記録されている場合は、その部分を除いて公開します。
  10. 不服申立て
    公開請求に対し非公開決定等をした実施機関に対し、不服申立てをすることができます。
    実施機関は、中井町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する決定を行うことになります。
  11. 他の制度との関係
    他の法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が定められている情報は、その制度によりますので、情報公開制度は適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管理班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1111
ファックス:0465-81-1443
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