個人情報保護制度

更新日:2024年12月02日

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これまで、市町村が独自に制定する個人情報保護条例に基づき取り扱われてきた各市町村の保有する個人情報は、令和5年4月1日より、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき厳格に管理されることとなりました。

中井町でも、同法に基づく管理、保有個人情報の公開などに関する制度を整備するとともに、町でおこなっている個人情報取扱事務の登録簿を作成し、公表しています。

中井町個人情報ファイル簿・事務登録簿

中井町個人情報ファイル簿

個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、1,000件を超える保有個人情報を取り扱う事務につき、個人情報ファイルを公表しています。

中井町個人情報事務登録簿

町では、中井町個人情報の保護に関する法律施行条例を制定し、法律で定められた個人情報ファイル簿の作成要件を満たさない個人情報を取り扱う事務についても、「個人情報事務登録簿」を整備し、どのような事務で、どのような目的で保有個人情報が取り扱われているのかを公表しています。

保有個人情報の開示請求等

中井町が保有する個人情報について、すべての人は、自己を本人とする個人情報の開示請求をおこなうことができます。

また、開示を受けた保有個人情報の内容が間違っていた場合や、違法に収集、利用されている場合などは、それぞれ保有個人情報の訂正請求、利用停止請求をおこなうことができます。

保有個人情報の開示請求ができる方

どなたでも請求できます。(本人が未成年者若しくは成年被後見人である場合などは、代理資格の確認できる書類を提出することにより、代理人による請求をおこなうこともできます。)

保有個人情報の開示の請求を行うことのできる機関

町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会

保有個人情報の開示の対象となる情報

開示請求の対象となる情報は、「自己を本人とする保有個人情報」です。
なお、戸籍謄本や住民票の写しの交付など、別の法律等の規定により開示や提供の方法が定められているものや、町が実施する試験の合否や保険税の納付額など、本人へ通知することを前提に扱われている情報などは、別の法律等の規定に基づく請求が必要な場合や、開示請求をおこなわなくても提供を受けることができる場合があります。

開示ができない保有個人情報(不開示情報)

開示請求された保有個人情報は原則開示しますが、自己を本人とする保有個人情報であっても、請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報など、法律に定める不開示情報に該当する情報については開示することができません。

不開示情報の一例

  • 本人の病気の症状に関する情報などで、開示することで病状等の悪化等の恐れのある情報
  • 審議や検討、協議に関する情報などで、開示することで率直な意見の交換や中立性が損なわれる恐れのある情報
  • 町の事務又は事業に関する情報で、検査、監査に関する情報など、事実の把握を困難にする恐れや違法または不当な行為を容易にする恐れのある情報など
  • 候補者や捜査に関する情報など、存否を明らかにするだけで不開示情報を開示する恐れのある情報

また、開示情報の中に含まれる第三者に関する情報や、法人等に関する情報のうち当該法人等の権利利益を害する恐れのある情報なども不開示情報となります。

保有個人情報の部分開示

開示請求を行った保有個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合であっても、不開示部分の特定、分離が可能な場合は、当該部分を黒塗りなどで除き、その他部分の開示(部分開示)を行います。

保有個人情報の開示請求

町の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を受けたい場合は、保有個人情報の開示請求書に必要事項を記入して、本人確認書類を添えて役場庁舎2階総務課の情報公開窓口まで提出してください。

(注意)電話や口頭による請求はできません。

(注意)提出いただいた請求書に不備がある場合、開示を受けたい保有個人情報の特定ができない場合などは、内容の補正をお願いする場合があります。

(注意)保有個人情報の開示を代理人により請求する場合は、代理資格を確認する書類の提示又は提出が必要です。

開示の実施方法等

保有個人情報の開示請求をおこなう際には、保有個人情報の開示請求書に開示を受ける希望日時及び閲覧又は視聴若しくは写しの交付の別を記入してください。

開示請求の際に申し出がなかった場合、又は希望した日時に開示ができない場合は、開示決定の際に送付する「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により申し出をおこなっていただきます。

開示・不開示の決定

原則として請求のあった日から14日以内に開示・不開示等の決定を行い、書面で請求者にお知らせします。

(注意)請求される保有個人情報の件数が多く特定に時間を要する場合や、保有個人情報の中に第三者に関する情報が含まれている場合など、14日以内に決定を行えない場合は、14日以内に決定期間の延長をお知らせします。

開示請求にかかる費用

保有個人情報の開示に係る手数料は、無料です。

ただし、写しの交付や郵送による開示を受ける場合は、開示情報の写しの作成費用、及びその送付に要する費用は請求者の負担になります。

コピー代

  • A3判まで・・・片面1枚につき白黒複写10円、カラー100円
  • A3判を超える図面など・・・片面1枚につき100円

郵送料

  • 送付する文書の大きさ、送付方法に応じて、日本郵便株式会社の定める所定の郵便料金
    (注意)開示情報の送付は原則書留郵便にておこないます。速達やその他方法による送付を希望する場合は、請求の際にお申し出ください。(町で対応可能な送付方法に限ります。)

開示を受けた保有個人情報の訂正請求

開示を受けた保有個人情報の内容が間違っていた場合などは、開示の日から90日以内に訂正内容の事実を証明する書類などを添えて保有個人情報の訂正請求書を提出することで、保有個人情報の訂正請求をおこなうことができます。

開示を受けた保有個人情報の利用停止請求

開示を受けた保有個人情報が、次のいずれかに該当している場合は、開示の日から90日以内に該当する理由を明示し、保有個人情報の利用停止請求書を提出することで、当該保有個人情報を利用又は提供等をおこなっている機関に対して、保有個人情報の利用停止を請求することができます。

利用停止の請求ができる場合

  • 保有個人情報を利用する事務の目的の達成に必要な範囲を超えた情報が保有されている場合
  • 保有個人情報が、違法または不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがある方法により利用されている場合
  • 保有個人情報が偽りその他不正の手段により取得されている場合
  • 法令等に定める事由に該当しないにもかかわらず、保有個人情報が利用目的以外の目的に利用又は提供されている場合
  • 法令等に定める事由に該当しないにもかかわらず、保有個人情報が外国にある第三者に対して提供されている場合

各種請求書はこちら

決定に不服がある場合(不服申立て)

開示請求に対しておこなわれた不開示等の決定や、不訂正決定、利用不停止決定等に納得ができない場合は、当該決定等をした機関に対し、行政不服審査法に基づく審査請求(不服申立て)ができます。

不服申立てを受けた機関は、申立てを受けた内容について中井町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する決定をおこなうことになります。

他の法律や制度との関係

他の法令などにより閲覧や縦覧、写しの交付等の手続や内容の訂正手続が定められている情報は、それぞれその制度により開示や交付、訂正を受けることとなります。

情報公開制度について

自己を本人とした保有個人情報以外の情報の公開については、「情報公開制度」のページをご確認ください。

関連リンク

その他、個人情報の保護に関する法律や保有個人情報の運用ルール等については下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管理班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1111
ファックス:0465-81-1443
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