中井町の地区計画
地区計画制度とは
地区計画制度は、従来のまちづくり体系(用途地域並びに建築基準法の規定等)では十分に対応できなかった地区レベルでの総合的な市街地形成のコントロールを目指す住民参加の計画です。
中井町で5地区で地区整備計画を定め、地区の住環境の保全や地区にふさわしいまちづくりを積極的に誘導しています。
- 中井町インター周辺地区地区計画
- 長窪地区地区計画
- 岩井戸地区地区計画
- 井ノ口公民館周辺地区地区計画
- 秦野中井インターチェンジ南地区地区計画
地区計画の区域内における建築物の建築等の行為は届出が必要です
地区計画の区域内では、土地の区画形質の変更、建築物の建築、建築物の用途の変更等をしたりするときは地区計画の内容に適合していなければなりません。
このため、建築物の建築や開発行為などを行おうとする場合は、都市計画法第58条の2に基づき、行為に着手する30日前までに所定の事項について町へ届出が必要になります。
町はこの届けに係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、設計変更その他指導・勧告を行います。
PDFファイルはこちら
中井町インター周辺地区地区計画の内容 (PDFファイル: 180.4KB)
中井町インター周辺地区地区計画図 (PDFファイル: 328.6KB)
長窪地区地区計画の内容 (PDFファイル: 130.1KB)
岩井戸地区地区計画の内容 (PDFファイル: 195.0KB)
井ノ口公民館周辺地区地区計画の内容 (PDFファイル: 209.5KB)
井ノ口公民館周辺地区地区計画図 (PDFファイル: 1.1MB)
秦野中井インターチェンジ南地区地区計画の内容 (PDFファイル: 130.3KB)
秦野中井インターチェンジ南地区地区計画図 (PDFファイル: 930.8KB)
地区計画の届出が必要な行為一覧 (PDFファイル: 72.6KB)
地区計画の届出に必要な添付書類一覧 (PDFファイル: 81.7KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
まち整備課 都市計画班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3901
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2024年04月01日