戸籍(婚姻届・離婚届・出生届など)
戸籍は出生や結婚、死亡、親子関係などの身分関係を公簿上明らかにしておくもので、1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の未婚の子を編成単位として作られています。
届出期間 | 届出人 | 届出場所 | 届出に必要なもの | |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 | 次の順位で
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本籍地 住所地 出生地 所在地 |
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死亡届 |
死亡したことを知った日から7日以内 |
次の順で
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死亡者の死亡地 |
届書(死亡診断書)1通 |
婚姻届 | 届出をした日から法律上の効力が生じる | 夫及び妻になる人(18才以上の証人が2人必要) | 本籍地 所在地 |
(注意)届出地と住所地が同じで氏の変更が生じる場合はマイナンバーカードの券面事項の修正をしますのでお持ちください。 |
離婚届 | 〔協議〕 届出をした日から法律上の効力が生じる 〔裁判〕 調停成立、裁判確定の日から10日以内 |
〔協議〕 夫及び妻 (18才以上の証人が2人必要) 〔裁判〕 申立人 |
本籍地 所在地 |
(注意)届出地と住所地が同じで氏の変更が生じる場合はマイナンバーカードの券面事項の修正をしますのでお持ちください。 |
転籍届 | 届出をした日から法律上の効力が生じる | 筆頭者及び配偶者 | 本籍地 所在地 転籍地 |
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(注意)所在地とは、住所地だけでなく一時滞在地を含む。
各届出は受付に限りいつでも扱います。
上記の届出のほかに、養子縁組、入籍届、分籍届などの届出があります。これらの手続きの方法や戸籍については税務町民課窓口保険班までお問い合わせください。
戸籍謄本・抄本が必要なとき
戸籍関係の証明を請求する場合は、窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)が必要です。
請求ができる人は次のとおりです。
- 戸籍の名欄に記載のある人(本人)
同じ戸籍の名欄に記載がある人の間(例:夫と妻)であれば、本人として請求できます。
- 上記の人の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)
名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要です。
ただし、中井町内の戸籍等で親族関係が確認できる場合は、お持ちいただく必要はありません。
- 上記の本人等から依頼を受けた代理人
本人等が作成した委任状が必要です。
(注意)本人等以外の第三者(代理人)が請求の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは、下記の法務省ウェブページをご覧ください。
請求理由等が明らかでない場合は、資料の提供を求めることがあります。
正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2024年04月01日