中井町結婚新生活支援事業補助金

更新日:2024年04月01日

ページID: 2651

町内で新婚生活を始める世帯を対象として、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(住宅取得、リフォーム、住宅賃貸、引越)を補助します。

令和6年度事業は、令和6年4月1日(月曜日)から申請の受付を開始しています。

補助金申請に係る手引き

補助金の額

1世帯あたり30万円を上限とします。

なお、夫婦ともに29歳以下の場合は、上限を60万円とします。

補助の対象となる経費

住宅取得費用

婚姻を機に町内で新たに住宅を取得した費用(婚姻前に取得した場合は、婚姻日から起算して1年以内に取得した費用に限る)をいいます。

リフォーム費用

婚姻を機に住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等をするための工事(婚姻前にリフォームした場合は、婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォーム費用に限る)に要した費用をいいます。
ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とします。

住宅賃貸費用

婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいいます。
ただし、賃料については、勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額を、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額分に相当する額を、それぞれ対象となる経費から控除します。

引越費用

婚姻を機に引越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者への支払代金をいいます。

補助金の対象者

補助対象となるのは、次の条件をすべて満たす世帯です。

  1. 令和6年1月1日から令和7年2月28日の間に婚姻届けを提出し受理されていること
  2. 夫婦の合計所得が500万円未満であること
  3. 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
  4. 居住する町内の住居に、申請日において夫婦双方または一方の住民票の住所があること
  5. 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
  6. 他の自治体を含め、過去にこの制度に基づく補助金を受けていないこと
  7. 過去に「中井町移住・定住推進事業補助金」、「中井町空き家活用推進補助金」、「類似の国等よる補助金」を受けていないこと
  8. 夫婦いずれも市区町村民税等に滞納がないこと
  9. 夫婦いずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

申請方法

申請に必要な書類及び提出先は次のとおりです。
申請にあたっては、役場に直接お越しください。

必要書類

申請者共通

  • 中井町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
  • 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
  • 夫婦の所得証明書(申請日時点における直近のものに限る)
  • 貸与型奨学金の返還額を証明する書類の写し(該当奨学金の貸与を受けている場合)
  • その他、町長が必要と認める書類

住宅取得費用を補助対象とする場合

  • 住居物件の売買契約書
  • 建物登記簿の全部事項証明書
  • 領収書の写し

リフォーム費用を補助対象とする場合

  • リフォームに係る領収書の写し

住宅賃貸費用を補助対象とする場合

  • 住居物件の賃貸借契約書
  • 領収書の写し
  • 住宅手当支給証明書(第2号様式)又は給与明細書

引越費用を補助対象とする場合

  • 引越しに係る領収書の写し

提出先

中井町役場2階 地域防災課 地域活動支援班
(〒259-0197 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56)

補助金の交付決定

申請の受付後、書類の審査を行い交付(不交付)を決定します。
交付(不交付)の決定については、中井町結婚新生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により申請者に通知します。
なお、交付決定後、次のいずれかに該当したときは交付の決定を取り消し、補助金を返還していただく場合があります。

  • 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
  • 規則又はこの要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき
  • その他町長が適当でないと認めたとき

補助金の請求

補助金の交付決定後、中井町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(第10号様式)を提出してください。

継続補助について

次の場合は、次年度も補助金の交付申請をすることができます。ただし、前年度と当該年度の補助上限額が異なる場合は前年度の補助上限額が適用されます。

  1. 婚姻日の属する年度の次年度に限り、前年度に補助上限額に達しなかった場合は、前年度の補助上限額まで継続して申請することができます。
  2. 婚姻日の属する年度において資格認定を受けた次年度に限り、前年度の補助上限額まで申請することができます。

詳細は地域防災課地域活動支援班までお問い合わせください。 

資格認定について

申請期間内に交付申請を行うことが困難で、次年度に補助金の交付を受けようとする方は、補助金の交付を受ける資格があると認定された場合に、次年度に交付申請することができます。

対象世帯

補助対象世帯のうち、申請期間内に交付申請を行うことが困難な世帯
(例)申請期間を過ぎた令和7年3月中に結婚する など

申請受付期間

令和7年3月3日から令和7年3月31日まで

申請手続き

地域防災課地域活動支援班あてに事前に相談いただいた後、ご持参ください。

申請書類

  • 中井町結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書(第6号様式)
  • 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
  • 夫婦の所得証明書(申請日時点における直近のものに限る)
  • 貸与型奨学金の返還額を証明する書類の写し(該当奨学金の貸与を受けている場合)
  • その他、町長が必要と認める書類

申請後の流れ

町で認定申請の内容を審査し、資格認定通知書又は資格不認定通知書を本人宛に通知します。認定通知書を受け取った世帯は次年度に交付申請することができます。

補助金申請に係るQ&A

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交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 政策班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1112
ファックス:0465-81-1443
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