空家等対策について

更新日:2026年03月27日

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中井町では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)の施行を受け、空家等の問題への取組みを進めています。

中井町空家等対策計画

適切に管理されていない空家等については、防災面・衛生面・景観面において近隣住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあることから、近年では大きな社会問題になっています。

中井町においても、人口減少や少子高齢化等により空家等の増加が懸念されることから、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため、空家法第7条の規定に基づき、「中井町空家等対策計画」を策定しました。

計画期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間となります。

中井町管理不全空家等及び特定空家等判断基準

空家等対策を総合的に強化するため、令和5年に空家法が改正され、これまでの特定空家等に加えて、新たに管理不全空家等の所有者等に対して、指導や勧告ができるようになりました。

本町では、空家等の所有者等に適切な管理を促すため、管理不全空家等及び特定空家等を認定する際の「中井町管理不全空家等及び特定空家等判断基準」を策定しました。

 

特定空家等(空家法第2条第2項)

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

管理不全空家等(空家法第13条第1項)

  • 空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態

勧告

  • 勧告を受けた特定空家等・管理不全空家等については、固定資産税等の住宅用地特例から除外され、固定資産税が増額になります。

 

空家法第5条では、空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。

空家等の管理を怠ると、塀や建物の倒壊、不法投棄の誘発、草木の繁茂及び害虫・害獣の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼす可能性がありますので、所有者・管理者の皆さまは適切な管理をお願いします。

中井町空家等対策協議会

空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、空家法第8条に規定する「協議会」(中井町空家等対策協議会)を組織します。

中井町空き家バンク

空き家所有者が登録した空き家の情報を、町ホームページで公開し、空き家所有者と物件を探している方とを橋渡しする制度です。

空家等対策に関する補助金

中井町では、空家等を購入した方や空き家バンクに登録された方を対象とした補助金を用意しております。

各種補助金の詳細については、下記リンクからご確認ください。

空家等対策に関する協定締結団体について

中井町では、専門的な知識を有する民間事業者や関係団体等と連携を図りながら、空家等対策を行っております。

空家等実態調査の結果について

町内の空家等の状況を把握するために、中井町では定期的に空家等実態調査を実施しております。

最新の空家等実態調査の結果は、下記リンクをご確認ください。

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を受けられる場合があります。

この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」については、企画課で発行いたします。

制度の概要や申請書の様式等については、下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 政策班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1112
ファックス:0465-81-1443
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