個人町民税について
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個人町民税は、毎年1月1日現在町内に住んでいる人、または、町内に事務所などを所有している人に、県民税と合わせて課税されます。
個人の住民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | 市(区)町村内に住所がある人 | その市(区)町村内に住所はないが、事務所、事業所、又は家屋敷のある人 |
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納める税 均等割 |
課税対象 | 課税対象 |
納める税 所得割 |
課税対象 |
-
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町民税、県民税の申告・納付
申告
中井町にその年の1月1日(賦課期日)現在で住所のある人は、原則として毎年3月15日までに、町民税・県民税の申告書を中井町長に提出をしてください。
ただし、次の人は申告の必要はありません。
- 税務署で所得税の確定申告をした人。
- 給与支払報告書または公的年金等支払報告書の提出義務者から1月1日現在において給与または公的年金等の支払を受けている人で、前年に給与所得以外の所得または公的年金等に係る所得以外の所得がなかった人
納付
給与所得者の方は、原則として6月から翌年5月までの給与から差し引かれ、給与支払者が納付します。
⇒ 詳細は「個人町県民税の特別徴収(給与天引き)について」をご参照ください。
給与所得者以外の方は、町から送付される納税通知書により6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納めていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2022年04月01日