家族の収入と税金・控除の関係(令和8年度)

更新日:2026年01月28日

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令和7年度の税制改正により、給与所得控除額と扶養等の所得要件が見直されたため、令和8年度の町民税と令和7年度以前の町民税とで、控除や非課税の対象となる収入金額が変わります。
また、大学生年代の子等にかかる特別控除(特定親族特別控除)が創設されたため、扶養控除の所得要件を超えた場合でも、所得が一定の金額以下の場合は特別控除を受けることができるようになりました。

令和8年度の町民税における家族の収入と税金・控除の主な関係は次のとおりです。

配偶者の収入との関係(配偶者の収入が給与収入のみの場合)

配偶者の収入金額と税金・控除
給与収入が
103万円以下のとき
  • 配偶者控除が適用できる
  • 配偶者には町民税がかからない
  • 配偶者には所得税がかからない

給与収入が
103万円を超えたとき

  • 配偶者に町民税の均等割がかかるようになる
給与収入が
110万円を超えたとき
  • 配偶者に町民税の所得割がかかるようになる
給与収入が
123万円を超えたとき
  • 配偶者特別控除の適用になる(配偶者控除は適用できなくなる)

給与収入が
160万円を超えたとき

  • 配偶者に所得税がかかるようになる
給与収入が
201万6千円以上のとき
  • 配偶者特別控除が適用できなくなる

(注)給与以外の所得がある場合は、この表は参考にできません。

扶養親族の収入との関係

(1) 扶養親族の収入が給与収入のみの場合(19歳以上23歳未満の扶養親族)

扶養親族の収入金額と税金・控除
給与収入が
103万円以下のとき
  • 扶養控除が適用できる
  • 扶養親族には町民税がかからない
  • 扶養親族には所得税がかからない
給与収入が
103万円を超えたとき
  • 扶養親族に町民税の均等割がかかるようになる
給与収入が
110万円を超えたとき
  • 扶養親族に町民税の所得割がかかるようになる
給与収入が
123万円を超えたとき
  • 特定親族特別控除の適用になる(扶養控除は適用できなくなる)
給与収入が
160万円を超えたとき
  • 扶養親族に所得税がかかるようになる
給与収入が
187万2千円以上のとき
  • 特定親族特別控除が適用できなくなる

(注)給与以外の所得がある場合は、この表は参考にできません。

(2) 扶養親族の収入が給与収入のみの場合(上記(1)以外の扶養親族)

扶養親族の収入金額と税金・控除
給与収入が
103万円以下のとき
  • 扶養控除が適用できる
  • 扶養親族には町民税がかからない
  • 扶養親族には所得税がかからない
給与収入が
103万円を超えたとき
  • 扶養親族に町民税の均等割がかかるようになる
給与収入が
110万円を超えたとき
  • 扶養親族に町民税の所得割がかかるようになる
給与収入が
123万円を超えたとき
  • 扶養控除が適用できなくなる
給与収入が
160万円を超えたとき
  • 扶養親族に所得税がかかるようになる

(注)16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象になりませんが、町民税の非課税基準の算定に用います。
(注)給与以外の所得がある場合は、この表は参考にできません。

(3) 扶養親族の収入が公的年金等のみの場合(65歳以上の場合)

扶養親族の収入金額と税金・控除
公的年金等の収入が
148万円以下のとき
  • 扶養控除が適用できる
  • 扶養親族には町民税がかからない
  • 扶養親族には所得税がかからない
公的年金等の収入が
148万円を超えたとき
  • 扶養親族に町民税の均等割がかかるようになる

公的年金等の収入が
155万円を超えたとき

  • 扶養親族に町民税の所得割がかかるようになる
公的年金等の収入が
168万円を超えたとき
  • 扶養控除が適用できなくなる
公的年金等の収入が
205万円を超えたとき
  • 扶養親族に所得税がかかるようになる

(注)公的年金等以外の所得がある場合は、この表は参考にできません。
(注)65歳未満の年金所得者の場合は、基準となる収入金額が異なります。

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