障害福祉サービス・障害児通所支援

更新日:2026年09月01日

ページID: 772

障害福祉サービス等の概要

障がい等のある方は、日常生活又は社会生活を営むことができるよう、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」や「児童福祉法」に基づき、障害福祉サービス等を利用することができます。
障害福祉サービスには、居宅や施設等において介助支援等を提供する「介護給付」と就労や自立した日常生活に向けた支援を行う「訓練等給付」等があります。
また、障がいのある児童は「障害児通所支援」による支援があります。

対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 知的障がいがあると判定された方
  • 精神障がいのある方(発達障がいを含む)
  • 難病患者

流れ

  1. 相談・利用申請
    町福祉課や相談支援事業所等で相談いただけます。
    申請先は町福祉課になります。
  2. 障害支援区分認定
    「介護給付」または「訓練等給付のうち共同生活援助(入浴、排せつ又は食事等の介護を伴う場合)」の申請をする場合、障害支援区分が必要となります。
  3. 利用計画案の作成
    相談支援専門員等と面接を行い、サービス等利用計画(案)を作成し町に提出します。希望する場合、ご自身やご家族が作成することもできます。
  4. 支給内容を記載したサービス受給者証の発行
  5. サービスの利用開始
    サービス提供事業所と利用契約して、サービスを利用します。その際、障害福祉サービス受給者証をサービス提供事業所にご提示ください。
障害福祉サービス申請フロー

利用者負担

  • 原則サービス費用の1割を負担していただきます。
  • 世帯の市町村民税額や障がいのある方の収入によって、月額の上限が設けられます。

サービスの種類と内容

訪問系サービス・短期入所
種類 内容
居宅介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
重度訪問介護 重度の障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
同行援護 視覚障がいのある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
重度障害者等包括支援 常に介護を必要とする方のなかでも、特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供します。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護を行う人が病気などの場合に、障がいのある方に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。
居住系サービス
種類 内容
施設入所支援 施設に入所する障がいのある方に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。
共同生活援助(グループホーム) 障がいのある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
自立生活援助 定期的な訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での問題を把握、必要な情報の提供・助言・相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。
通所系サービス
種類 内容
療養介護 医療の必要な障がいのある方で、常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作活動などの機会を提供します。
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
宿泊型自立訓練 障がいのある方に対して、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活等に関する相談・助言などの必要な支援を行います。
就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
就労継続支援 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
就労定着支援 障がいのある方が地域において自立した日常生活または社会生活を営む上で、就労に伴う日常生活または社会生活を支援し、就労定着を促します。
就労選択支援 就労系障がい福祉サービスを利用する前に、ご本人の希望や就労能力、特性などを把握するための“アセスメント(評価)”を実施し、その結果をもとに、よりよい選択を支援します。
相談系サービス
種類 内容
計画相談支援 障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
地域相談支援(地域移行支援) 障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方など、地域における生活に移行するために重点的に支援を必要としている方に対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。
地域相談支援(地域定着支援) 単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。
障害児相談支援 障がいのある児童が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
障害児通所支援
種類 内容
児童発達支援 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練を行います。
放課後等デイサービス  障がいのある児童が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。
保育所等訪問支援 保育所などを利用中もしくは利用予定の障がいのある児童が集団生活に適応することができるよう、訪問支援員が保育所などを訪問して専門的な支援を行うものです。

様式ダウンロード

障害福祉サービス等支給申請書

  • 申請書様式はPDFおよびWord形式で提供しております。どちらの形式も同一の内容となっておりますので、ご利用しやすい方をお選びください。

  • 介護給付・訓練等給付、障害児通所給付、計画相談(障害児相談)支援、地域生活支援事業(日中一時支援・移動支援)全てこの申請書で提出してください。

世帯状況等申告書兼同意書

  • 申請書様式はPDFおよびWord形式で提供しております。どちらの形式も同一の内容となっておりますので、ご利用しやすい方をお選びください。

セルフプラン参考様式

障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する場合、「計画相談支援によるサービス等利用計画等」や「障害児相談支援による障害児支援利用計画等」の提出が原則となります。
この様式は、これらををご自身やご家族で作成を希望される方向けの参考様式になります。記載内容が充足していれば、この様式でなくても構いません。

その他の届出に関する様式について

  • 上限管理事業所の届出・変更に係る様式については、電話または問い合わせフォームからご連絡ください。
  • サービス提供事業所の方で過誤申立書が必要な方は、次のリンク先から入手してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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