中小企業信用保険法(セーフティネット、危機関連保証)について

更新日:2024年04月01日

ページID: 580

セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。本店所在地(個人事業者の場合は確定申告書上の事業所所在地)の市町村長の認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット4号、5号、危機関連保証)

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、セーフティネット保証を発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証を受けることができます。

セーフティネット保証については、信用保証協会にご相談ください。

神奈川県信用保証協会小田原支店

  • 所在地 〒250-0012 小田原市本町4-2-39 小田原箱根商工会議所会館4階
  • 電話番号 0465-23-0138
  • ファックス 0465-24-3276

危機関連保証について

本事業は令和3年12月31日にて、終了しました。

4号認定について

本事業は令和6年6月30日にて、終了しました。
詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。

5号認定について

セーフティネット5号保証について、詳細と認定書様式を掲載していますのでご活用ください。

1.認定要件と必要書類

(注意)認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。

(イ)号

令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号イ-4.5.6の運用が変更となります。
(従来)
最近1カ月の売上高とその後2カ月の見込みを含む3か月間の売上高とコロナの影響を受ける直前同期と比較
(7月1日から)
最近3カ月の実績売上高とコロナの影響を受ける直前同期を比較

(注意)認定における売上高等の比較は、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高などは比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前の同期と比較することになります。
ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以降に同感染症の影響を受けたと認められる場合は、同感染症の影響を受ける前の直前同期により比較することとします。

要件
不況業種関係

最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

申請に必要な書類
  1. 認定申請書
  2. 法人の場合(各号共通)…登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)
     個人事業者の場合(各号共通)…確定申告書の写し(業種のわかるもの)
  3. 最近3か月の総売り上げが確認できる書類
     (月別試算表、売上台帳等)
  4. 3.に対応する前年同期が確認できる書類

(ロ)号

要件
原油価格高騰関係

原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しており、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期を上回っていること

申請に必要な書類
  1. 認定申請書
  2. 法人の場合(各号共通)…登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)
     個人事業者の場合(各号共通)…確定申告書の写し(業種のわかるもの)
  3. 最近3か月の原油等の仕入価格と仕入数量が確認できる書類
     (仕入伝票、仕入帳等)
  4. 3.に対応する前年同期が確認できる書類
  5. 直近決算における原油等の仕入価格及び売上原価の分かる書類
     (仕入伝票、仕入帳、決算書、確定申告書等)
  6. 最近3か月の総売り上げが確認できる書類
     (月別試算表、売上台帳等)
  7. 6.に対応する前年同期が確認できる書類

2.認定申請書様式

1.行っている全ての業種が指定業種に属する

(イ)号
(ロ)号

2.複数の事業を行っており、主たる事業が指定業種に該当する

(イ)号

3.複数の事業を行っており、その事業の中に指定業種に該当する事業がある

(イ)号

1号認定~8号認定の概要について

1号認定から8号認定の概要については、下記をご覧ください

リンクは下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境課 産業振興班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1115
ファックス:0465-81-4676
お問い合わせフォーム