中小企業信用保険法(セーフティネット、危機関連保証)について
セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。本店所在地(個人事業者の場合は確定申告書上の事業所所在地)の市町村長の認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット4号、5号、危機関連保証)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
また、セーフティネット保証5号の対象となる業種について、3月6日に緊急的に40業種を指定したのに続き、同感染症により重大な影響が生じている業種として、316業種をセーフティネット保証5号の対象として追加指定します。(経済産業省ホームページより引用)
危機関連保証の発動及びセーフティネット保証については、信用保証協会にご相談ください。
神奈川県信用保証協会小田原支店
- 所在地 〒250-0012 小田原市本町4-2-39 小田原箱根商工会議所会館4階
- 電話番号 0465-23-0138
- ファックス 0465-24-3276
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて1年以上経過した際の売上高の比較方法について
(注意)指定期間が令和5年6月30日まで延長となりました。
セーフティネット保証4号の指定期間延長について(中小企業庁ホームページ)
(1)制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
認定要件
- 法人は本店登記、個人事業主は主たる事業所が中井町内にある中小企業者。
- 申請者が国の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 国の指定を受けた災害等
(2)対象中小企業者
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
事業の拡大等により前年1か月間比較が適当でない場合には最近6か月の平均と比較することが可能となりました。
(3)認定申請について
対象となる中小企業の方は、産業振興課の窓口に必要書類を提出してください。
(注意)信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
必要書類
- 認定申請書
- 法人の場合…登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)
個人事業者の場合…確定申告書の写し(業種のわかるもの) - 最近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の見込みの分かる書類(月別試算表、売上台帳等)
- 3.に対応する前年同期が確認できる書類
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 (PDFファイル: 89.8KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 (Wordファイル: 20.4KB)
(例)セーフティネット4号添付資料 (Excelファイル: 29.9KB)
危機関連保証について
(1)制度概要
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
期間 : 令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
(注意)セーフティネット保証の指定期間は、窓口に認定申請をすることができる期間ですが、危機関連保証は指定期間内での融資実行となっておりますのでご注意ください。したがって、現在申請いただいた認定書の有効期間は全て12月1日までとなります。
(2)対象中小企業者
指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
事業の拡大等により前年1か月間比較が適当でない場合には最近6か月の平均と比較することが可能となりました。
(3)認定申請について
対象となる中小企業(法人は本店登記、個人事業者は主たる事業所が中井町内にある中小企業者)の方は、産業振興課の窓口に必要書類を提出してください。 (注意)信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
必要書類
- 認定申請書
- 法人の場合…登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)
個人事業者の場合…確定申告書の写し(業種のわかるもの) - 最近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の見込みの分かる書類(月別試算表、売上台帳等)
- 3.に対応する前年同期が確認できる書類
(注意)創業から1年未満の方はページ最下部の様式集から該当する申請書にてご提出ください。
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 (PDFファイル: 98.1KB)
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 (Wordファイル: 21.4KB)
(例)危機関連保証添付資料 (Excelファイル: 29.9KB)
4号認定について
(注意)指定期間が令和5年6月30日まで延長となりました。
セーフティネット保証4号の指定期間延長について(中小企業庁ホームページ)
(1)制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
認定要件
- 法人は本店登記、個人事業主は主たる事業所が中井町内にある中小企業者。
- 申請者が国の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 国の指定を受けた災害等
(2)対象中小企業者
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
事業の拡大等により前年1か月間比較が適当でない場合には最近6か月の平均と比較することが可能となりました。
(3)認定申請について
対象となる中小企業の方は、産業振興課の窓口に必要書類を提出してください。
(注意)信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
必要書類
- 認定申請書
- 法人の場合…登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)
個人事業者の場合…確定申告書の写し(業種のわかるもの) - 最近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の見込みの分かる書類(月別試算表、売上台帳等)
- 3.に対応する前年同期が確認できる書類
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 (PDFファイル: 89.8KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 (Wordファイル: 20.4KB)
(例)セーフティーネット4号添付資料 (Excelファイル: 29.9KB)
1号認定~8号認定の概要について
1号認定から8号認定の概要については、下記をご覧ください
中小企業信用保険法第2条第5項概要(中小企業庁ホームページ)
5号認定について
セーフティネット5号保証について、詳細と認定書様式を掲載していますのでご活用ください。
1.認定要件と必要書類
(注意)認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
(イ)号
要件
不況業種関係
最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
(注意)時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
申請に必要な書類
- 認定申請書
- 法人の場合(各号共通)…登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)
個人事業者の場合(各号共通)…確定申告書の写し(業種のわかるもの) - 最近3か月の総売り上げが確認できる書類
(月別試算表、売上台帳等) - 3.に対応する前年同期が確認できる書類
(注意)売上高に見込を含む場合は4.、5.、6.をお使いください
(ロ)号
要件
原油価格高騰関係
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しており、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期を上回っていること
申請に必要な書類
- 認定申請書
- 法人の場合(各号共通)…登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)
個人事業者の場合(各号共通)…確定申告書の写し(業種のわかるもの) - 最近3か月の原油等の仕入価格と仕入数量が確認できる書類
(仕入伝票、仕入帳等) - 3.に対応する前年同期が確認できる書類
- 直近決算における原油等の仕入価格及び売上原価の分かる書類
(仕入伝票、仕入帳、決算書、確定申告書等) - 最近3か月の総売り上げが確認できる書類
(月別試算表、売上台帳等) - 6.に対応する前年同期が確認できる書類
2.認定申請書様式
(注意)創業から1年未満の方はページ最下部の様式集から該当する申請書にてご提出ください。
1.行っている全ての業種が指定業種に属する
(イ)号
(イ)-4. (見込含む) (PDFファイル: 88.2KB)
(イ)-4. (見込含む) (Wordファイル: 22.3KB)
(ロ)号
2.複数の事業を行っており、主たる事業が指定業種に該当する
(イ)号
(イ)-5. (見込含む) (PDFファイル: 100.0KB)
(イ)-5. (見込含む) (Wordファイル: 21.7KB)
3.複数の事業を行っており、その事業の中に指定業種に該当する事業がある
(イ)号
(イ)ー6.(見込含む) (PDFファイル: 92.5KB)
(イ)-6. (見込含む) (Wordファイル: 22.7KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 産業振興班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1115
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2023年04月18日