情報公開制度
町では、平成13年10月1日から情報公開制度を実施しています。
情報公開制度とは、中井町情報公開条例に基づき、町が保有する公文書をみなさんからの請求に応じて閲覧に供し、又はその写しを交付することによって原則として公開する制度です。
情報公開制度の概要
情報公開制度の意義及び目的
情報公開の制度化は、従来から行われてきた町からの情報提供に加えて、町が保有する公文書をみなさんからの請求により公開することにより、町が町政の諸活動を説明する責務を果たし、町民参加による開かれた町政の実現を図ることを目的としています。
情報公開制度を利用できる方
どなたでも利用できます。
情報公開制度の対象となる機関(公文書公開の請求先)
町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
議会
情報公開制度の対象となる情報
原則として、平成13年4月1日以後に職員が職務上作成し、又は取得した文書や図画等で実施機関が管理している公文書が対象となります。
(注意)具体的な文書の特定が可能で、町が保有していることが確実な文書であれば、平成13年以前の文書の公開を受けることもできます。ただし、情報公開制度の対象となる情報であっても、文書の保存期限の満了により廃棄済みの場合など、該当文書が不存在となる場合もあります。
(注意)公開を受けたい文書が一般に公開されているものである場合などは、情報公開制度を利用せずに提供をさせていただく場合もあります。
情報公開制度の利用方法
情報公開の請求
情報公開制度を利用して、町の保有する公文書の公開を受けたい場合は、公文書公開請求書に必要事項を記入して、役場庁舎2階総務課の情報公開窓口まで提出してください。
(注意)電話や口頭による請求はできません。
(注意)提出いただいた請求書に不備がある場合、対象の文書を特定できない場合などは、内容の補正をお願いする場合があります。
公文書公開請求書はこちら
請求書を郵送により提出する場合の送付先
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
中井町役場 総務課 情報公開窓口 宛
公開・非公開の決定
原則として請求のあった日から14日以内に公開・非公開等の決定をおこない、書面で請求者にお知らせします。
(注意)請求される文書の件数が多く特定に時間を要する場合や、第三者に関する情報を公開するための確認を要する場合など、14日以内に決定をおこなえない場合は、14日以内に決定期間の延長をお知らせします。
公開の方法
公文書の公開は、対象となる文書の原本若しくはその写しの閲覧、又はその写しの交付などによりおこないます。
公開の日時は公開決定の際に請求者と調整し、公開の場所は原則として情報公開窓口(総務課)となります。
なお、郵送による公開を希望される場合は、公開の決定通知とともに送付される請求書により公開に係る費用の納付が確認できた後、公開文書を送付します。
公開にかかる費用
公文書の公開に係る手数料は、無料です。
ただし、公文書の写しの交付や郵送による公開を受ける場合は、公文書の写しの作成費用、及びその送付に要する費用は請求者の負担になります。
コピー代
- A3判まで・・・片面1枚につき白黒複写10円、カラー100円
- A3判を超える図面など・・・片面1枚につき100円
郵送料
- 送付する公文書の大きさ、送付方法に応じて、日本郵便株式会社の定める所定の郵便料金
(注意)公文書の送付は原則普通郵便にて行います。速達、特定記録、書留等による送付を希望する場合は、請求の際にお申し出ください。
情報公開ができない公文書
公開できない情報(非公開情報)
公開請求された公文書は原則公開しますが、公開することで個人のプライバシーが侵害されたり、公益が損なわれるおそれがあるものは非公開情報となり、閲覧や写しの交付ができない場合があります。
また、公開請求された公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなる請求が行われた場合は、当該公開請求に係る公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否する場合があります。
非公開情報の一例
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人や個人事業主等に関する情報で、公開することにより当該法人等の権利利益などを害するおそれがあるもの
- 町や国の行う事務又は事業に関する情報のうち、公開することにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査など公共の安全の確保や秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
- 法律などにより公開が認めらていない情報
情報の部分公開
請求された公文書の一部に非公開情報が記録されている場合であっても、非公開部分の特定、分離が可能な場合は、黒塗りなどでその部分を除き、その他部分の公開(部分公開)をおこないます。
個人情報を含む情報の公開について
情報公開制度では、請求者本人に関する情報であっても、個人情報部分は非公開となります。
自身の個人情報を含む情報の公開については、「個人情報保護制度」による保有個人情報の開示請求をご利用ください。
決定に不服がある場合(不服申立て)
公開請求に対しておこなわれた非公開等の決定や、部分公開による非公開範囲などに納得ができない場合は、当該決定等をした実施機関に対し、行政不服審査法に基づく審査請求(不服申立て)ができます。
不服申立てを受けた実施機関は、申立てを受けた内容について中井町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する決定をおこなうことになります。
他の法律や制度との関係
他の法令などにより閲覧や縦覧、写しの交付等の手続が定められている情報は、その制度により公開や交付を受けることになりますので、情報公開制度は適用されません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管理班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1111
ファックス:0465-81-1443
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更新日:2024年12月02日