介護保険について
介護保険のしくみ
介護を社会全体で支える制度で、運営主体(保険者)は中井町です。
介護保険に加入する方は40歳以上の方全員で、保険料は被保険者全員が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方とは納め方が異なります。
保険料とその納め方
区分 | 保険料 | 保険料の納め方 |
---|---|---|
65歳以上の方 | 本人等の所得と市町村の介護サービスの水準に応じて決まります。 | 受給している年金が年額18万円以上の方は年金より天引きされます。 ただし、年金が18万円に満たない方は直接、町に納めていただきます。 |
40歳〜64歳の医療保険加入者 | 加入している医療保険の種類や所得によって異なります。 保険料の半分は事業主または 国の負担となります。 |
加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)の保険料とあわせて納めます。 |
65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料 (令和6年度~令和8年度)
所得 段階 |
対象者 | 年間保険料 |
基準額に 対する割合 |
---|---|---|---|
1 |
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者又は世帯町民税非課税 で前年の合計所得金額と年金収入などの合計が80.9万円以下 |
16,530円 |
0.24 |
2 |
世帯町民税非課税で本人の前年の合計所得金額と年金収入な どの合計が120万円以下 |
30,310円 | 0.44 |
3 |
世帯町民税非課税で本人の前年の合計所得金額と年金収入な どが120万円を超える |
47,180円 | 0.685 |
4 |
世帯に町民税課税者あり、本人町民税非課税で本人の前年の 合計所得金額と年金収入などの合計が80.9万円以下 |
61,990円 | 0.90 |
5 (基準) |
世帯に町民税課税者あり、本人町民税非課税で本人の前年の 合計所得金額と年金収入などの合計が80.9万円を超える |
68,860円 | 1.00 |
6 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満 | 82,640円 | 1.20 |
7 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上 200万円未満 |
89,530円 | 1.30 |
8 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上 300万円未満 |
106,750円 | 1.55 |
9 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上 400万円未満 |
108,810円 | 1.58 |
10 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上 500万円未満 |
116,380円 | 1.69 |
11 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上 600万円未満 |
117,080円 | 1.70 |
12 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上 700万円未満 |
118,460円 | 1.72 |
13 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が700万円以上 800万円未満 |
130,860円 | 1.90 |
14 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上 900万円未満 |
132,220円 | 1.92 |
15 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が900万円以上 1,000万円未満 |
132,920円 | 1.93 |
16 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上 | 148,060円 | 2.15 |
備考1:令和7年度より介護保険料の算定において、老齢基礎年金(満額)の支給相当額が80.9万円になることから基準が「年金収入などが80.9万円」に見直されました。
65歳以上の方(第1号被保険者)
常に介護を必要とする状態(要介護状態)や日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)となった場合にサービスが受けられます。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気により要介護状態や要支援状態となった場合にサービスが受けられます。
申請から認定・サービスの利用まで
サービスを受けるには申請を行い、サービス計画の作成が必要です。

リンクはこちら
介護保険に関する申請・届出等の様式はこちらからダウンロードできます。
(注意)自署が必要な様式についてはPDFファイル形式のみの提供となります。
関連情報はこちら
介護予防・日常生活支援総合事業は、町が中心となり、既存の介護予防事業所のサービスに加え、地域の実情に応じ、ボランティア団体や地域住民等の多様な主体によるサービスの充実を図ることで、高齢者が暮らしやすい地域づくりに取り組むことを目的に実施しています。
サービスを受けるときは、かかった費用の1割または3割(10%~30%)を負担します。
中井町におけるケアマネジメントに関する基本方針を策定しました。居宅介護支援事業所におかれましては、基本方針の内容を踏まえ、ケアマネジメントを実施していただきますようお願いいたします。
介護保険事業者において事故が発生した場合は、別添の「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき、「介護保険事業者事故報告書(事業者→中井町)」にて町へご報告ください。
介護保険において非該当(自立)と認定された方や要支援等になるおそれのある方などを対象とした地域支援事業を実施しています。事業内容等は以下のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 高齢介護班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5546
ファックス:0465-81-5657
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月01日