介護保険について
介護保険のしくみ
介護を社会全体で支える制度で、運営主体(保険者)は中井町です。
介護保険に加入する方は40歳以上の方全員で、保険料は被保険者全員が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方とは納め方が異なります。
保険料とその納め方
区分 | 保険料 | 保険料の納め方 |
---|---|---|
65歳以上の方 | 本人等の所得と市町村の介護サービスの水準に応じて決まります。 | 受給している年金が年額18万円以上の方は年金より天引きされます。 ただし、年金が18万円に満たない方は直接、町に納めていただきます。 |
40歳〜64歳の医療保険加入者 | 加入している医療保険の種類や所得によって異なります。 保険料の半分は事業主または 国の負担となります。 |
加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)の保険料とあわせて納めます。 |
65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料 (令和3年度~令和5年度)
区分 | 所得区分 | 保険料率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額 ×0.25 |
17,220円 |
第2段階 | 住民税世帯非課税で公的年金等収入額が120万円以下 | 基準額 ×0.45 |
30,990円 |
第3段階 | 住民税世帯非課税で課税年金等収入額が120万円を超える | 基準額 ×0.70 |
48,210円 |
第4段階 | 住民税世帯課税であって本人住民税非課税で年金収入等80万円以下 | 基準額 ×0.90 |
61,990円 |
第5段階 | 住民税世帯課税であって本人住民税非課税で 年金収入等80万円超 | 基準額 ×1.00 |
68,860円 |
第6段階 | 住民税本人課税であって所得120万円未満 | 基準額 ×1.20 |
82,640円 |
第7段階 | 住民税本人課税 (本人所得が120万円以上200万未満 |
基準額 ×1.30 |
89,530円 |
第8段階 | 住民税本人課税 (本人所得が200万円以上400万円未満) |
基準額 ×1.55 |
106,750円 |
第9段階 | 住民税本人課税 (本人所得が400万円以上700万円未満) |
基準額 ×1.65 |
113,640円 |
第10段階 | 住民税本人課税 (本人所得が700万円以上1000万円未満) |
基準額 ×1.80 |
123,970円 |
第11段階 | 住民税本人課税 (本人所得が1000万円以上) |
基準額 ×2.00 |
137,730円 |
65歳以上の方(第1号被保険者)
常に介護を必要とする状態(要介護状態)や日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)となった場合にサービスが受けられます。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気により要介護状態や要支援状態となった場合にサービスが受けられます。
申請から認定・サービスの利用まで
サービスを受けるには申請を行い、サービス計画の作成が必要です。
リンクはこちら
介護保険に関する申請・届出等の様式はこちらからダウンロードできます。
(注意)自署が必要な様式についてはPDFファイル形式のみの提供となります。
関連情報はこちら
介護予防・日常生活支援総合事業は、町が中心となり、既存の介護予防事業所のサービスに加え、地域の実情に応じ、ボランティア団体や地域住民等の多様な主体によるサービスの充実を図ることで、高齢者が暮らしやすい地域づくりに取り組むことを目的に実施しています。
サービスを受けるときは、かかった費用の1割または3割(10%~30%)を負担します。
中井町におけるケアマネジメントに関する基本方針を策定しました。居宅介護支援事業所におかれましては、基本方針の内容を踏まえ、ケアマネジメントを実施していただきますようお願いいたします。
介護保険事業者において事故が発生した場合は、別添の「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき、「介護保険事業者事故報告書(事業者→中井町)」にて町へご報告ください。
介護保険において非該当(自立)と認定された方や要支援等になるおそれのある方などを対象とした地域支援事業を実施しています。事業内容等は以下のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 高齢介護班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5546
ファックス:0465-81-5657
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更新日:2022年04月01日