水道に関する手続き
水道に関する手続きは、中井町水道事業給水条例を契約内容としています。
中井町水道事業給水条例(R5.10.1改正) (PDFファイル: 250.5KB)
水道の使用開始・休止等の届出は5日前までにお願いします。
(注意)休止中は水道の元栓を閉めて鍵をかけてありますので、使用開始日の5日前までに必ず手続きをお願いします。
水道の「使用開始届」、「使用休止届」、「使用者変更届」については、水道の閉開栓作業を伴うため、開始・休止日の原則5日前までに提出してください。電話での申込や届出当日の閉開栓はできません。引越し等の予定がある方は早めに手続きを行ってください。
水道の閉開栓作業は、平日8時30分から17時まででの対応となります(時間指定はできません)。平日夜間、土曜日・日曜日・祝日、年末年始の対応は行っていません。
水道に関する届出については、平日8時30分から17時15分までに役場庁舎2階上下水道課窓口にお越しいただくか、電子申請、ファックスまたは電子メールにてご提出ください。ファックス、電子メールの場合は町の様式を必ず使用してください。
(注意)「使用開始届」、「使用休止届」、「使用者変更届」、「所有者変更届」、「登録情報変更届」は電子申請することができます。窓口に来庁するのが困難でスマートフォン等をお持ちの方は電子申請をご利用ください。電子申請は夜間・休日を問わず原則24時間365日手続きすることができます。電子申請の場合も「使用開始届」、「使用休止届」、「使用者変更届」については開始・休止日の原則5日前までに提出してください。
令和7年4月1日からスマート申請システムを使用して電子申請する形となります(e-kanagawaでの電子申請は終了となります)。
電子申請はこちらから
スマート申請システムの新規登録方法 (PDFファイル: 59.7KB)
中井町上下水道課ファックス・メール
ファックス:0465-81-1443
Eメール:中井町上下水道課へメールを送信
水道に関する手続き
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 水道班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3903
ファックス:0465-81-1443
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更新日:2025年04月01日